設備認定失効を防ぐには、接続契約を締結していればいいのでしょうか?
接続契約を締結後も認定失効の恐れあり
先日『2017年4月に認定大量取り消しの見込み。タイムリミットは2016年6月30日!』でもお伝えしたように、FIT改正法案成立により、今年度中に接続契約を締結していない案件は、設備認定が取り消しになることが発表されました。
しかし、実際には締結後にも、失効の可能性があることがわかりました。
早めの負担金支払いを
電力会社より、締結時に負担金支払いについてリミットが設けられ、このリミットが経過してしまうと最悪の場合、締結した接続契約が解除となる恐れがあるようです。
以下北陸電力の工事費負担金契約書内容の一部になります。
※甲:届け出を申請する企業
※乙:北陸電力支払い日を経過しても,甲が工事費負担金を支払わない場合は,乙は,甲に対し,書面にてその事実の解消を求めるものとし,その書面が到達してから30 日を経過してもその事実が解消したと認められないときは,原契約を解除する。
参照:北陸電力 工事費負担金契約書
その他電力会社に関しても問い合わせをしたところ、それぞれ接続契約締結後の負担金支払いにはリミットが設けられており、それを過ぎると締結を解除される恐れがあるとのことでした。
つまり、今年度に接続契約を締結できたとしても、支払期限を過ぎてしまうと、締結を取り消される可能性があり、そのまま来年度になれば認定の失効もあり得るということでした。
なるべく早期の負担金支払いを!
せっかく認定取り消し前に締結まで至ったとしても、その苦労が水の泡になる可能性があるとのことです。
接続契約の締結が完了したら、いち早い負担金支払いをおススメいたします。