改正FIT法への対応はどうなるのかなぁ

著者名:
Tomatosoup
公開日:
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改正FIT法でFIT売電している発電所オーナーは業務計画を出さなければならなくなりました。9月30日までですね。改正法が発表された時にはいろいろ話題になっていましたが、最近は少し下火になったと感じていました。が、過積載などの設備変更への新しい規制が発表されてから、またこの話題が盛り上がっているようです。まぁ、普通に発電所を運営していれば、過積載への規制はともかく、改正FIT法への対応についてはそれほど心配する必要は無いと思っています。

 

私が想像するに、改正FIT法と言うのは杜撰な設計、設置、運営されている太陽光発電所を取り締まるために作ったものだと思います。これまで太陽光発電所についていろいろな基準やガイドラインはありましたが、罰則規定が無かったために、杜撰で危険なものがあっても改善指導ができるだけだったと思います。このため改正FIT法で、酷い発電所に対しては当局が「認定取り消し」という武器で改善を要求できるようにしたのだと思っています。

 

私の発電所で言えば、標識こそ付けていませんでしたが、フェンスはもちろんあり、強度設計なども基準を満たしているため、改正FIT法への対応は大した手間ではありませんでした。従って、今回の改正に対して取りあえずエネ庁の指導の通り業務計画書を提出し、標識を付けました。

 

ただ、エネ庁の改正FIT法施行に伴う手続きに対しては、下記のようにいろいろ不可解な点もあります。

  1.  まず改正FIT法施行の通知がありませんでした。通知もせずに対応しろと言うのはどういう了見でしょうか。まぁ、私は自分でいろいろな情報から「見なし認定」への申請が必要と知り、業務計画を紙で提出しましたが、恐らく改正を知らずにいる人はまだまだたくさんいるでしょう。多分9月30日になっても業務計画書未提出の人は多く残るだろうと想像しています。
  2.  次に、紙で業務計画書を郵送しても受け取りの通知がありませんでした。こちらが提出していても、エネ庁に受け取っていないと言われたらどうしようもありません。提出側としては不安の残る方法でした。
  3.  計画書を提出してもなかなか認定されませんでしたが、これは十分に予想されたことで気にしてはいませんでした。しかし、その後、提出書類に印鑑証明が必要だったことを知らずに業務計画書だけを提出していたことに気付き、どうしようかと思いましたが、印鑑証明を添えて再提出しました。ところが再提出の2-3日後に見なし認定されたことが判りました。多分、印鑑証明なしでも手続きが進んでいた結果なのだろうと思います。つまり、印鑑証明は要らなかった???
  4.  実は私の発電所が「見なし認定」されたことが判ったのは当局からの通知からでなく、設置業者から認定されたという知らせを受けたからでした。認定の申請者に知らせず、設置業者に知らせるというのは、一体どうなっているの???

 

まぁとにかく「みなし認定」されたらしいので、それで良かったわけですが、これまでの経過を見る限りエネ庁もかなり混乱していると思います。今回の改正に対する申請だけでなく、いろいろな問い合わせや不備な申請も大量に来ている訳ですからね。事務処理が大変でしょうが、悪質発電所を一掃するために、ここはひとつ頑張ってもらわなければなりません。

 

これは私の想像ですが、今回の法改正の目的は「悪質な太陽光発電所」を一掃することにあると思いますので、しっかりと設計・設置・運営していれば、業務計画書を提出していなくてもエネ庁としては煩わしくて問題にしたく無いのではないでしょうか。

 

そんなわけで、悪質発電所でなければ改正FIT法への対応に神経質になる必要は無いと私は思っています。悪質発電所は慌てなければなりませんけれどね。一方のエネ庁は早く悪質発電所の規制に乗り出して欲しいですね。

 

過積載への設備変更についても新しい規制が出されるようですが、これはちょっと話がややこしそうです。別途触れたいと思います。

 

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