小型風力発電投資にグリーン投資減税を利用できますか?
いいえ、小型風力発電設備は対象設備ではないため使うことができません。
グリーン投資減税とは?
グリーン投資減税とは、青色申告書を提出する個人および法人が、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用を供した場合に、取得価額の30%特別償却または7%税額控除(中小企業等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。
特別償却を利用する場合は、普通償却に加えて基準取得価額の30%を償却することが可能になります。
また税額控除を利用する場合は、中小企業者に限り、基準取得価額の7%の税額控除を受けられます。ただし、供用年度の所得に対する法人税の20%相当額が税金控除額の限度になります。
平成28年度からの対象設備は以下のとおりです。
対象設備 | 機械その他の減価償却資産 |
---|---|
新エネルギー利用設備等 | 太陽光発電設備10kW以上の認定外設備 風力発電設備(1万kW以上) 中小水力発電設置 地熱発電設備(1000kW以上) 加熱水熱利用設備(管内設置型) バイオマス利用装置 木質バイオマス発電設備(2万kW未満) 木質バイオマス熱供給設備(160G/h未満) バイオマス利用メタンガス製造装置 バイオマスエタノール製造装置 下水汚泥固形燃料貯蓄設備 |
二酸化炭素排出抑制設備等 | コンバインドサイクル発電ガスタービン プラグインハイブリッド自動車 エネルギー回生型ハイブリッド自動車 電気自動車 |
太陽光発電においては平成27年度までグリーン投資減税制度を利用することができましたが、平成28年度から認定外設備に変更になっております。
それに対して、風力発電設備はいずれの年度も1万kW以上が対象設備になっておりますので、20kW未満の小型風力発電設備ではグリーン投資減税をうけることができません。
税務申告の方法
グリーン投資減税を受けるためには、新エネルギー利用設備等と二酸化炭素排出抑制設備等で税務申告の方法が違います。
例えば、新エネルギー利用設備の場合、太陽光発電設備は認定を受けていないことを証明する必要があります。また、二酸化炭素排出抑制設備等は対象設備がグリーン投資減税設備の同等かそれ以上であることを証明する制度があります。詳しくはコチラをご覧ください。
このようにグリーン投資減税は小型風力発電設備では利用することができませんが、その代わりの優遇税制として「生産性向上設備投資促進税制」が使えます。
生産性向上設備投資促進税制とは、質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済の発展を図るため、 「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置です。
「生産性向上設備投資促進税制」についてはコチラ⇓をご覧ください。
小型風力発電投資をしたいのですが、生産性向上設備投資促進税制を活用できますか?
小型風力発電の固定買取価格制度を受けるための条件について知りたい方はコチラ⇓をご覧ください。
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