個人でも本当に節税できるの?
ソーラー税理士からの回答
青色申告や経産局への届出をしっかりと行い、生産性向上設備投資促進税制の要件を満たせば個人でも節税は可能と考えます。一部では個人の太陽光発電は雑所得とみなされ節税できないという情報もあるようです。
但し、実際に弊社は今まで100件以上の太陽光の確定申告をお手伝いさせて頂きましたが、事業所得として申告をして今まで否認されたことはございません。税務調査も個人宛に数件入っておりますが、そもそも事業所得となるか雑所得となるかが論点となったこともございません。
そのため50kw前後の規模の設備ならば、下記資源エネルギー庁HPにあるような一定の管理を前提として事業所得として申告(節税)して差し支えないと考えます。
資源エネルギー庁HP
資源エネルギー庁 グリーン投資減税また、消費税の還付については事業所得、雑所得の論点とは別として、適切に届出を行い、設備の購入をすれば問題なく還付されます。
全国対応可!生産性向上設備投資促進税制の代行申請ならお任せ下さい。
ソーラー税理士
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担当:鵜之沢(ウノザワ)まで
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