【農業委員会】土地の地目が農地の方へ【ソーラーシェアリング・農地転用】
太陽光発電設置予定地の地目が農地の場合、一般的に農地転用の手続きが必要になります(農地への太陽光パネル設置は可能(条件つき)。また、転用にあたって第1種農地などに該当する場合は、農業委員会に農地転用の許可申請を出しても下りないケースもあります。
『太陽光発電の見積もり依頼→融資相談→ 地目が農地で設置できなかった 』
こうならないためにも、先に農業委員会に太陽光発電の設置ができるかどうか確認しておきましょう。
また、ソーラーシェアリングの場合も一時転用の許可が必要になりますが、その際も農業委員会に種類を提出する必要があります。
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