消費税8%で物件を購入できるタイムリミットは2019年3月まで!?
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すでに告知されておりますように、今年2019年10月にはいよいよ消費税額が10%に引き上げられる予定となっています。
では太陽光発電における取引について、契約は2019年10月よりも前、引き渡しは2019年10月以降の場合、それに伴う消費税はいくらになるのでしょうか?
国はこの場合に対する『特例措置』を設けており、消費税8%で購入する場合の契約リミットは2019年3月としております。 そのため、今年2019年3月末までに契約したものに対しては、引き渡しが2019年10月以降になっても消費税額は8%になります。
記事追記時点(2019年4月2日)では、既に4/1指定日を超えてしまっている為、物件の購入・引き渡しが10/1以前に行われない場合、物件購入にかかる消費税は10%となります。
多くの場合、売買契約後、物件引き渡しは連系日に合わせて行われることが多くなります。 連系されることで売電が開始されるため、それよりも前に引き渡しが行われると融資で決済している場合、返済のみが先に始まってしまうためです。
このことから、本来は連系予定が10/1以前であったが、遅延が起こり10/1以降の連系になったため、物件の引き渡しもそれに合わせると、物件価格が増税分上乗せされることになります。ですので、この点は販売店に前もって相談する必要があるといえます。
詳しくは以下をご覧ください。
(引用元:全国建設労働組合総連合)