既に不動産投資をしていますが、消費税還付の対象となりますか?

M様

既に不動産投資をしております。そのため消費税還付、対象となるのか不安です。青色申告しております。

専門家の回答

鵜之沢 巧

昨年以前から不動産投資を行っている場合は、消費税の届出書の提出期限は昨年末となります。そのため届出未提出の場合は原則として還付は受けられません。

但し、下記の課税期間特例選択・変更届出書を提出し、1ヵ月毎or3ヵ月毎の申告に変更し、課税事業者選択届出書を提出すれば還付も可能となります。
国税庁「消費税課税期間特例選択(変更)届出書

上記届出書を提出すると、最低2年間は1ヵ月毎or3ヵ月毎に消費税の申告が必要となります。

手間とコストがかかりますので、還付額によるメリットと天秤にかけ、還付を受けるかどうかを検討頂ければと思います。