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今話題の仮想通貨で太陽光発電投資を始めてみたらどうなる?!

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今話題の仮想通貨で太陽光発電投資を始めてみたらどうなる?!

連日賑わいを見せている仮想通貨関連ニュース、2018年1月現在、仮想通貨の数はおよそ1000種類も存在していると言われています。

ビットコインはその中でも代表格といえ、国内でもビックカメラ・ソフマップ・DMM、通信販売やECサイトを中心に決済への導入も続々と進んでいます。

ただ仮想通貨の取引で注意しなければいけない点として、税務上での取り扱いが挙げられます。

太陽光発電投資をおこなっている方の中にも、仮想通貨を既にお持ち、またこれから購入を考えてる方が多くいらっしゃると思います。今回は仮想通貨で太陽光発電所を購入し太陽光発電投資を始める場合、どのタイミングでどのような税金が発生するのかをみてみたいと思います。

仮想通貨はどういった時に課税対象になる?

2017年9月に国税庁からタックスアンサーが公開されました。
⇒「No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

これによると「仮想通貨を利用したいかなる取引でも、生じた利益は原則として雑所得と区分され税金が課せられる」という内容になっています。

これは仮想通貨を保有している段階では課税対象になりませんが、その後に最も起こり得るケース「仮想通貨(ビットコイン)⇒法定通貨(円)」の換金、取引で得られた利益には税金が課せられるということを意味しています。

このケースを含め

  1. 仮想通貨(ビットコイン)⇒法定通貨(円)
  2. 仮想通貨(ビットコイン)⇒もの(不動産・家電・デジタルコンテンツ)
  3. 仮想通貨(ビットコイン)⇒他仮想通貨(イーサリアムなど)

このいずれのケースでも利益が発生した場合、課税対象になります。

また、他の金融資産などとの損益通算を認めず、他の所得と合算した累進税率(5~45%)が適用され、住民税を含めた場合最大で55%の税率になります。

所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額 住民税
195万円以下 5% 0円 10%
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

(国税庁「No.2260 所得税の税率」を基に作成)

損益通算が認められないだけでなく翌年への繰越も不可能。黒字が生じた年にのみ税金がかかるという、納税者にはかなり厳しいものといえます。

仮想通貨で太陽光発電所を購入する場合

前置きが長くなりましたが、ここでは上記2.の「仮想通貨(ビットコイン)⇒もの(不動産・家電・デジタルコンテンツ)」を想定して、仮想通貨で太陽光発電所を購入した場合にどれくらいの税金がかかるのかを見てみましょう。

2017年12月1日に国税庁・個人課税課から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」が出されていますので、これを参考にシミュレーションしてみましょう。

商品を仮想通貨ビットコインで決済した場合の所得金額

【商品価額】 - 【1ビットコインあたりの取得価額】*【支払いビットコイン】 = 【所得金額】

実際のビットコインの価格推移は以下チャートを参照ください。

太陽光発電所購入時のシミュレーション

サラリーマンとして給与所得が800万円のAさんが
2017年12月1日:24,000,000円(支払手数料含む)で20ビットコインを購入
2017年12月15日:20,000,000円の太陽光発電所の購入に2,000,000円になった10ビットコインで決済した。(支払い手数料含む)

上記例で見た場合、商品の決済時点の商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額になりますので、下記計算で所得金額を求めることができます。

20,000,000円 - (24,000,000円 / 20BTC) * 10BTC = 8,000,000円

もっと単純に考えるとビットコイン購入時の単価が1,200,000円、決済時点の単価が2,000,000円になったので、1ビットコインあたり800,000円の収益になります。これを10ビットコイン使用したのでビットコインによる所得が8,000,000円になる。とも考えられます。

税金はどうなる?

この年度のビットコインによる利益が8,000,000円のみである場合、雑所得8,000,000円となるため、給与所得8,000,000円と合算され、Aさんの所得は16,000,000円となります。

このため税率は以下が適用されます。

課税される所得金額 税率 控除額 住民税
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 10%
  • 所得税…16,000,000円 * 33% = 5,280,000円 - 1,536,000円(控除額) = 3,744,000円
  • 住民税…16,000,000円 * 10% = 1,600,000円
    ※給与所得は源泉徴収され、他に年金や保険等の控除があるため実際に納税する金額とは異なります。

まとめ

想像以上の金額ではないでしょうか?この様に納付金額も多額になり、もし申告漏れなどで追徴課税や脱税とみなされては元も子もありませんので、仮想通貨を決済に利用する際はかかるであろう税金も考えて利用されることをオススメします。

監修

監修イメージ

メガ発事務局 太陽光アドバイザー

曽山

『誠実、スピーディーな応対』をモットーに、日々運営しています。お客様への応対だけでなく、全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、セミナーの企画、ウェブサイトの改善など、お客様のお役に立てるよう、日々業務に取り組んでいます。お困り事がありましたらメール、お電話にていつでもご連絡下さい。

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