改正FIT法が施行【太陽光発電の設備認定・固定価格買取制度の見直し】 - 土地付き太陽光発電の投資物件探しは【メガ発】

改正FIT法が施行【太陽光発電の設備認定・固定価格買取制度の見直し】

2017年4月 改正FIT法が施行

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)が2017年4月から、大きく変わります。そこで、改正FIT法の施行によって従来の買取制度の内容がどう変わるのか、ここではとくに太陽光発電の認定や制度の中身について詳しく見ていきます。

そもそもFIT法とは?

FITは「固定価格買取制度:Feed In Tariff」の頭文字をとったもので、FIT法は2012年7月にこのFIT(固定価格買取制度)が定められた「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、再エネ特措法)」を指しています。

改正FIT法の目的


(引用:「改正FIT法施行に向けて」 | 資源エネルギー庁)

今回の改正は2012年7月の制度実施以来様々な課題が生じたことから、制度の中身を抜本的に見直しています。 従来のFIT制度は再エネの導入拡大を急ぐあまり、太陽光発電に偏重した中身となる一方、買取費用の増大が国民の負担する再エネ賦課金の増加をもたらしたため、その是正が求められました。

再エネ賦課金

固定価格買取制度により再生可能エネルギーにより発電した電気は一般電気事業者が買い取ることが義務付けられました。 この買取にかかる費用は電力会社だけではなく、電気使用者から再生可能エネルギー発電促進賦課金として徴収しています。

今回の改正FIT法の施行は太陽光発電に偏った中身を改めるとともに「国民負担の抑制」と「再エネ導入促進の両立」を図り、さらに電力自由化の成果を活かした効率的な電力取引・流通を実現するのが大きな目的です。

※FIT制度は太陽光発電・風力発電・小水力発電・地熱発電・バイオマス発電の5種類の再エネ電力を対象としていますが、ここでは太陽光発電の制度改正を取り上げます。

従来のFIT法・固定価格買取制度の太陽光発電における問題点

未稼働案件

従来のFIT法では稼働開始時期の期限がなく売電単価の権利確保が手続きだけで済んでしまうため、高い売電権利だけを確保し実際に稼働していない案件が膨大な数にのぼりました。

毎年更新される売電単価は太陽光発電システムの導入コストと連動して決定しています。
2012年:40円⇒2017年:21円に下がったということは、システム費用がそれだけ下がったことを意味しています。

売電権利を取得した案件は稼働時期に制限がないため、時間が経つほど売電単価はそのままに導入コストだけが下がり、差額が広がることから不当な利益を得ることが可能になっています。これは最終的に再エネ賦課金の増大 = 国民負担が増えることを意味します。

適正でない発電事業

固定価格買取制度創設により新規参入した発電事業者の中には専門的な知識が不足したまま事業を開始し、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策が取られていないため、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化する等、種々の問題が顕在化。また、発電設備の基準やガイドラインはありましたが、罰則規定が無かったために杜撰で危険なものがあっても改善指導ができるのみでした。

固定価格買取制度の問題点の詳細と今後の考察は以下も御覧ください。

固定価格買取制度(FIT)の今後はどうなる?【2018年10月考察レポート】

改正ポイントは5項目

  1. 新認定制度の創設(設備認定制度の変更)
  2. コスト効率的な導入
  3. リードタイムの長い電源の導入拡大
  4. 減免制度の見直し
  5. 送配電買取への移行

※ただし3の場合には、太陽光発電は除外されています。

改正のポイントを順を追って説明します。

未稼働案件の増加に対応

1.新認定制度の創設

太陽光発電の導入に際し設備の認定を取得したものの電力会社への系統接続契約が遅延し、いわゆる未稼働となっている案件が急増したことを踏まえたものです。

電力会社への系統接続の遅延は電力会社自体の再エネ受け入れ容量に一定の制約があることによるものですが、FIT制度の創設によって太陽光発電事業に参入する事業者が急増し、いわゆる太陽光発電の“ミニバブル”が表面化したことも大きな要因です。再エネ電力の未稼働案件は太陽光発電設備を中心に平成27年12月時点で約34万件に上っています。これは再エネの認定設備全体(約117万件)の約30%に相当します。

設備認定制度の変更

改正FIT法における新認定制度では発電事業の実施可能性が認定可否の重要なポイントになります。

具体的には電力系統への接続契約が完了しているかどうかが要件の一つとなり、接続契約が未完了の設備は認定取得ができません。 買取価格(売電単価)の決定タイミングはこの「認定の取得日」になります。従来の制度との変更点は下図をご覧ください。


(引用:「制度の変更点について」 | 東京パワーグリッドより)

「設備認定」から「事業計画認定」へ

これは従来の制度とは順番を逆にし接続契約を先に結ぶことで発電事業実施の確実性を高め、売電権利のみの取得を防止することを目的としています。

また、すでに認定を取得している設備についても原則として新制度での認定の取得を求められます。 ただし、すでに発電を開始している案件に関しては一定の経過措置を設けることにしています。

電力会社との接続契約に関しては、すでに認定を取得した設備について2017年3月31日までに契約締結を完了していないと認定が失効します。 2016年7月1日以降に認定を取得したケースでも、認定を受けてから9ヵ月以内に接続契約を完了していなければなりません。
⇒詳しくは「【改正FIT法】発電事業計画書について【みなし認定事業者】」をご覧ください。

運転開始時期の設定

「事業計画認定」の取得日を起算日として太陽光発電所の運転開始期限が設けられます。この期間内に運転を開始しない場合、以下のペナルティが課せられます。

期間 ペナルティ
事業用太陽光(10kW以上) 「事業計画認定」「みなし認定」取得から3年 買取期間の短縮
家庭用太陽光(10kW未満) 「事業計画認定」「みなし認定」取得から1年 認定失効

上記の様に認定が失効するという厳しいペナルティが課せられていますが、その一方で価格変更ルールが一部見直され認定取得後のパネル変更が可能になりました。

従来の制度では認定取得後、設備を変更する際には変更した年度の買取価格(売電単価)へ変更が必要でした。(例:2012年に買取価格40円の設備認定を取得後、2013年にパネルの変更を行なった場合は買取単価も2013年度の36円への変更が必要。)


(引用:「平成28年8月1日以降に接続契約を締結する太陽光発電設備の運用変更について」| 資源エネルギー庁)

発電事業の計画全体も認定要件

新認定制度では設備認定だけでなく、発電事業の計画全体が認定要件となります。すなわち、太陽光発電等の設備を導入して事業を行う場合、その事業の適切な実施を確保する仕組みを導入しているかどうかが判断基準となります。

具体的には事業開始前の審査に加え「事業実施中の設備の点検・保守」や「事業終了後の設備撤去等の遵守」を求め、違反した場合には改善命令・認定取消等の措置がとられます。

設備の点検・保守等の維持管理の実施については従来、電気事業法の規制で行われていましたが電気事業法では出力50kW未満の設備は対象から除かれています。新認定制度では民間ガイドライン等を参考として50kW未満の設備についても点検・保守等の維持管理を求めています。

事業の適切な実施に関しては設備設置に伴い、従来、景観や安全上のトラブルが発生している状況から事業者に認定情報を公表する仕組みを設けることにしています。 さらに自治体への事前説明や、設備設置の標識を地域住民に分かりやすく掲示することも求めています。地域住民への事前説明は法的には特に規定はありませんが、推奨事項として事業の適切な実施・運営上、望ましいとされています。

これらの事業計画の策定は新規の認定案件だけでなく、すでに認定を取得した発電設備についても義務づけられます。
運転中の設備であっても計画の提出が必要になり、具体的には改正FIT制度が施行される4月1日から6ヵ月以内、つまり9月30日までに事業計画を提出しない場合は認定が取り消されます。

買取価格(売電価格)低減のスケジュールを示す

2.コスト効率的な導入

買取価格(売電価格)の設定に際し発電事業者にコスト削減を促し、電気の利用者である国民の負担を減らすことが目的です。そのため、住宅用太陽光発電については買取価格低減のスケジュールを示し、数年先の買取価格を予め示します。具体的には、平成28年度でkWh33円(出力制御対応機器設置義務ありの場合)では、平成29年度には30円に、同30年度には28円、同31年度では26円に引き下げられる予定です。

出力10kW以上の事業用太陽光発電についても平成29年度でkWh21円が示されていますが、平成30、31年度については未定です。

出力2MW(2000kW)以上の大規模太陽光発電については、2017年度から新たに入札制度を導入し、募集容量と上限価格の範囲で低い入札価格から順に落札する方法を採用します。

4.減免制度の見直し

現在、電力消費量の多い利用者(製造業、非製造業事業者等)に対し賦課金を一律8割減免していますが、新たに省エネの取組状況に応じて減免率に格差を設ける方式を導入することにしています。

卸電力取引市場を通じた売買が基本

5.送配電買取への移行

2016年4月に実施された電力の全面自由化を踏まえた対応です。

従来は、電力会社(小売り電気事業者)が発電事業者から再エネ電力を買い取る方式でしたが、改正FIT制度の施行後は、送配電事業者(電力会社の送配電部門)が買い取る形になります。小売り電気事業者は送配電事業者から電力の供給を受けて需要家に供給することになりますが、実際の電力売買は、卸電力取引所を通じた形が基本になります。

送配電事業者が発電事業者から買い取った電力を卸電力取引所に引き渡し、小売り電気事業者が取引所(卸取引市場)で買い付ける形です。そのため小売り電気事業者は送配電事業者の意向に関係なく、市場を通じて自由に再エネ電力を購入することができ電力の広域的融通も促進されます。ただし、発電事業者と小売り電気事業者の間で個別契約を締結した場合には従来と同様に両者間での電力のやり取りが可能になります。また、市場が存在しない沖縄県や全国の離島では、送配電事業者が小売り電気事業者に対して直接電力を販売します。

2030年度の再エネ比率を22~24%に

以上、改正FIT制度の施行と合わせ、卸電力取引所の活性化の促進によって、再生可能エネルギーの導入量を長期的に拡大することが可能となり、同時に再エネ賦課金を通じた国民負担の抑制にも寄与できるとみられています。

政府は現在、エネルギー基本計画の中でエネルギーミックス(望ましい電源の組み合わせ)として、再エネ比率を12%(2014年度)から2030年度には22~24%に拡大する目標を打ち出しています。それによって、欧米先進国並みの再エネ比率を実現しCO2削減の国際公約を達成しようというのが、今回の改正FIT制度施行の意義といえます。

(参考・画像引用:資源エネルギー庁「改正FIT法パンフレット」「改正FIT法に関する直前説明会」)

監修

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メガ発事務局 太陽光アドバイザー

曽山

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