【改正FIT法】発電事業計画書について【みなし認定事業者】
目次
2017年4月1日から固定価格買取制度が新しくなりました。
2017年3月31日までに旧制度の認定をうけ、売電を開始している人の中には「自分には関係ない」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、今回のFIT法改正は既に売電している方も含め、すべて新制度へ移行するための手続きが必要になります。
みなし認定とは何か?
まず今回の法改正に関して手続きの中で出てくる用語の定義付けみてみましょう。
用語 | 意味 |
---|---|
新制度 | 2017年(平成29年)4月1日からの制度を「新制度」といいます。 |
旧制度 | 2017年(平成29年)3月31日までの制度を「旧制度」といいます。 |
みなし認定 | 旧制度で認定を受け、一定の条件を満たす場合に新制度での認定を受けたとみなさせるものを「みなし認定」といいます。 |
みなし認定事業者 | 上記の「みなし認定」を受けた発電事業者を「みなし認定事業者」といいます。 |
では、この「みなし認定」とはどういった方が該当するのかを更に詳しくみてみますと
認定 | 対象 |
---|---|
2017年4月から自動的に「みなし認定」 | 2017年(平成29年)3月31日までに認定を受け 1.運転開始している 2.電力会社から系統に接続することについて同意を得ている(接続契約を締結している) |
認定から9ヶ月以内に接続契約を結べば「みなし認定」 | 2016年(平成28年)7月1日から2017年(平成29年)3月31日までに認定を受けたが、接続契約を結んでいない場合 |
電源接続案件募集プロセス等が終了した日の翌日から6ヵ月以内に、接続契約の締結すればそこから「みなし認定」 | 2016年(平成28年)10月1日~2017年(平成29年)3月31日の間に電源接続案件募集プロセス等を終えた場合、もしくは2017年4月1日時点で電源接続案件募集プロセス等に参加している場合 |
認定失効となり新制度で再度認定の取得が必要になる | 上記以外、2016年(平成28年)6月30日以前に認定を受けたが、2017年(平成29年)3月31日までに接続契約が結べなかった場合 |
冒頭で書いた「既に売電している方も含め、すべて新制度へ移行するための手続きが必要になります。」はみなし認定事業者を指し、事業計画を提出する必要があります。
事業計画書の提出 | 対象 | 期限 |
---|---|---|
必要 | みなし認定事業者 | みなし認定をうけてから6ヶ月以内 既に売電開始している場合は、4月1日から自動的に「みなし認定」になるため9月30日までに提出が必要 |
不要 | 特例太陽光 | 2012年(平成24年)6月30日までに太陽光の余剰電力買取の申込みをおこない、その後固定価格買取制度に移行したもの ※設備IDが「F」ではじまるものです。 |
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みなし認定とは?
事業計画書提出の流れ
事業計画書の提出には電子申請・紙申請の二通りあります。
・旧認定システムで「登録者」としてログインIDをお持ちの方
旧認定で取得したログインID・パスワードでログイン、電子申請が可能です。
・旧認定システムでログインIDをお持ちでない場合
紙申請もしくは、新規登録し電子申請をおこないます。
電子申請 | 紙申請 | |
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みなし認定事業者の事業計画書の提出に必要な書類 |
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(参照:経済産業省 資源エネルギー庁「必要書類一覧(PDF)」)
電子申請でおこなう場合
経産省の「再生可能エネルギー電子申請」からログインし、事業計画の情報を入力し「接続の同意を証する書類」をPDFもしくはZIP形式でアップロードし、事業計画の内容を登録します。
(※2017年(平成29年)3月31日までに売電を開始していた場合は、「接続の同意を証する書類」のアップロードは不要です。ただし、2017年(平成29年)3月に売電開始した場合は事業計画の提出後に「接続の同意を証する書類」の追加提出を求められる場合がありますので、移行手続を速やかに完了することをご希望の場合は、事業計画に併せて「接続の同意を証する書類」を提出することを推奨します。)
新規登録し電子申請をおこなう場合
「再生可能エネルギー電子申請」から、ユーザー情報登録をおこない新規ログインIDを取得します。
その後、「設備IDの紐付け依頼書」をこちらからダウンロードし、「再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター」へ送付します。
紙申請をおこなう場合
「なっとく!再生可能エネルギー」に様式が掲載されていますので、ダウンロードし必要事項を記載の上、「再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター」へ送付します。
その他の必要書類はこちらの紙申請の欄をごらんください。
再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-6-33
NTT船橋湊ビル2階
※紙で事業計画を提出する場合は、必ず郵送にてお願いいたします。直接持参いただいても受け付けられませんのでご注意ください。
再生可能エネルギー新制度移行手続に関するお問合せ窓口
0570-059-555
事業計画書の記載内容
10kW以上の太陽光・その他の再生可能エネルギー発電設備の場合
提出者情報 | 必須 |
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設備ID | 必須 | 事業計画書の対象となる設備のID |
設備の所在地 | 必須 | 認定されている所在地を記入 ※複数の地番にまたがる場合…代表地番を記入の上『他◯筆』と記入、代表地番を含めたすべてのち板を記載した『別紙』を添付 ※番地は数字とハイフンで記入 ※認定されている所在地が「番地未確定」のままの場合は実際に設置する番地を記入 |
太陽電池の合計出力(太陽光発電の場合のみ) | 必須 | 太陽光発電所のモジュール出力の合計値を記載(小数点一位まで記入、それ未満は切り捨て) |
事業区域の面積 | 必須 | 事業地の面積を記入 |
接続申込日 | 任意 | 接続契約の申込日 |
接続契約締結日 | 必須 | 電力会社との接続契約締結日(工事費負担金契約の締結日) (設備が平成29年3月31日までに稼働場合は入力省略可) |
接続締結先 | 必須 | 接続契約を結んだ電力会社名 |
電源接続案件募集プロセス への参加の有無 |
必須 | 電源接続案件募集プログラムに参加している場合は「有」、参加していない場合は「無」にチェック 参加している場合、エリアの名称を電力広域的運営促進機関のHPに好評されているエリアを記入 https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/boshu_process_oshirase.html |
工事負担金の額 | 任意 | 工事費負担金の契約額 |
連系工事期間 | 任意 | 連系工事が終わっている場合…実際に当該工事がおこなわれた期間を記入 未着工の場合…おおよその連系工事期間を記入 |
特定契約締結先 | 必須 | 買取契約を結んでいる電力会社名 新電力に買取先を変更している場合はその会社名 |
買取価格(売電価格) | 必須 | 買取価格(売電価格)を記入 新電力での買取で、上乗せされている場合は上乗せされた金額を記入 |
運転開始状況 | 必須 | 平成29年3月31日までに稼働している場合…「運転開始済み」ボックスにチェック |
再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項 | 必須 | 各遵守事項にチェック ※該当する事項を遵守することに同意出来ない場合「認定基準を満たさない」とみなされるためご注意ください。 |
接続の同意を証する書類 | ※必須 | ※平成29年3月31日までに稼働していない場合は接続の同意を証する書類を添付が必須 http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename.html |
■電話でのお問合せは 経済産業省 資源エネルギー庁
固定価格買取制度に関するお問合せ窓口
TEL:0570-057-333
PHS/IP電話からは0412-524-4261
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