改定FIT法みなし認定事業者の業務計画書を出しました

著者名:
Tomatosoup
公開日:
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私は既に発電所を運営していますので、改正FIT法では「みなし認定事業者」になります。今回の改正でみなし認定事業者も事業計画書を出さなければならなくなり、面倒だなと思っていましたが、やってみると簡単なので片づけておきました。私の場合はエネ庁のHPからフォームをダウンロードして必要事項を記入し、送付する形をとりました。

 

改正FIT法では発電所にフェンスや標識をつけることが義務になっています。私の発電所ではフェンスは既にありますが、標識はまだのため、9月までに付けることになります。あとは計画書を出すだけなので、片付けてしまいホッとしました。

 

今回のFIT法改正の目的はいくつかあると思います。

 

まず、安全性の向上。迷惑防止などもこの範疇に入ると思います。フェンスの義務化や標識の設置はこのためのものです。私に前のコラムで設備設計で設計強度を明確化することが重要だと指摘しましたが、これも業務計画書の「関係法規の規定を遵守する」という項目に含まれます。建築関係の法規で構造物の持つべき強度が規定されていると思います。安全についてこのような具体的な策が盛り込まれたということは、エネ庁が安全性向上を重視していることの表れでしょう。安全は最重要。

 

次に保守管理の向上。保守管理不足で危険な状態になることもありますので、この問題は安全性向上と重なっているところもあります。それ以外にも「安定的かつ効率的に再生可能エネルギー事業を行う」ことになっていますので、計画的な保守管理が要求されます。最近は太陽光発電所の保守管理サービスを行う会社が増えてきましたが、このような会社を利用するか、同等の管理を行っていかなければならないでしょうね。やはり、「再生可能エネルギー普及促進賦課金」を国民から頂いていますので、それに応えられる健全な事業運営していかなければなりません。野立ての発電所で、雑草に覆われているようなものや地盤が崩れているようなものが見かけられますが、しっかり管理されていればそういうことは無いはずです。そんなところは認定取り消し!

 

最後に、権利抑えの防止。これはよく御存じだと思いますが、設備認定だけとって設備コストが値下がりするのを待ったり認定権利を転売したりするような、本来の目的と異なった金目当ての活動を防止するためですね。このために認定対象を設備から事業計画に変えて、より確実に事業を行うようにしたようです。

 

ところで、安全の問題に関しては「そのために保険に入っているから大丈夫」と言われる方がたまにいます。保険に入ることはもちろん重要ですが、勘違いしないで頂きたいのは、「保険は事故の時の金銭的な補償をする」だけのものであって、安全のためのものでは無いということです。保険では社会的責任を逃れることができません。やはり安全で迷惑をかけない設備を作ることが一番大切です。

 

なお、今回の改正に伴っておうが作られました。今回提出する事業計画書でもこのガイドラインに従うと誓約することになります。エネ庁のHPからダウンロードできます。ちょっと読みづらいですが必要なことが書かれています。35ページですので頑張って読まないといけませんね。

 

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