みなし認定とは?
FIT新制度へ移行となる来年度から、設備認定の取得方法が変更になりそうです。これに伴い、2016年度以前に認定を取得したある一定の条件を満たす物件については、改正法施行日(平成29年4月1日)において、新認定制度による認定を受けたものとみなされます。
みなし認定とは、この従来の認定を引き継いで来年度(2017年)から適用される新認定を受けたとみなされたものを指します。
認定制度見直しについて
認定の取得方法を新旧で表しています。
従来までは、設備に対しての認定取得だったものが、新制度では事業に対する認定に変更となるため、新たに幾つかの基準が設けられているのがわかります。また、認定取得の手順も、系統接続の契約締結後と大幅に変更となるようです。
みなし認定対象案件とは
みなし認定対象案件は、改正法施行日(平成29年4月1日)において、稼働の有無にかかわらず、一部を除いた接続契約が締結済みの既認定案件となります。
※一部、電源接続案件募集プロセス(いわゆる系統入札)に入っている案件には(平成28年10月1日以降に募集プロセスが終了するものを含む)、募集プロセス終了の翌日から6ヶ月間の認定の猶予期間が設定されているようです。
みなし認定案件の手続きについて
既に売電事業を開始している方などは以下の期間までに手続きを行う必要があります。
2017年3月31日までに旧制度の認定を受けて売電を開始している場合、4月1日から自動的にみなし認定事業者となり2017年9月30日までに事業計画書の提出が必要になります。提出がない場合、認定取り消しとなる恐れもあるため必ず手続きを完了させましょう!
詳しくはこちらをご覧ください
【改正FIT法】発電事業計画書について【みなし認定事業者】
事業計画書をすでに提出された発電事業者さんのコラムもご参照ください。
改正FIT法にあたって事業計画書を自分で作ってみた!
改定FIT法みなし認定事業者の業務計画書を出しました
また、2017年4月に認定大量取り消しの見込み。タイムリミットは2016年6月30日!でもお伝えしたように、現在認定を取得後、未だに接続契約の締結に至っていない方は、2017年3月31日までに接続契約を締結しないと認定取消の可能性がありますので、早めに動かれた方がいいかもしれません。