設備認定の取り消しがあるって本当ですか?
FIT法改正が成立し、平成29年3月31日までに接続契約を締結されていない場合、原則として現行制度の認定が取り消されることになりました。
経済産業省が5月25日から公表しており、以下のような呼びかけを行っております。
経済産業省呼びかけ内容
1.接続契約の締結がお済みでない皆様
新制度では、既に認定を受けている方も、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約(注)が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効します。
(注) 「接続契約」には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。未だ接続の申込みがお済みでない方は、工事費負担金の算出などに一定の期間(9ヶ月程度)かかることがありますので、認定が失効しないよう、早めの接続のお申込みをお願いします。
※なお、平成29年3月31日までに接続契約の締結をご希望の場合、平成28年6月30日までに接続の申込みをしていただくよう各電力会社から御案内がされています。2.接続契約を締結済みの皆様
運転開始済みの方など、接続契約の締結がお済みの皆様については、新制度の認定を受けたものとみなされ、新制度が適用されます。
ただし、改正法施行後一定の期間内に書類を提出していただくこと(10kW未満の太陽光発電の場合を除く。)が必要となります。 また、一定の期間内に運転開始等の条件が付される可能性があります。(参照:経済産業省掲載ページ「平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります~固定価格買取制度の認定を受けている皆様へ~」)
(参照:経済産業省2016年5月25日掲載「改正法が成⽴し、固定価格買取制度が平成29年4⽉1⽇から変わります。」)
この記事にありますように、今年度中に接続契約が終わっていない物件に関しては、今の認定が無効となります。 また、既に支払いが済んでいる10kw以上の物件をお持ちの方は、改正法施行後一定の期間内に書類を提出する必要があります。
今後の新制度について
今までは、事業計画を立てた後、すぐに設備認定を取得することが可能でした。しかしながら今後は、電力会社との接続契約を締結した後でないと、設備認定が取得できないことが考えられます。
これは、まだ連系が済んでいない新規物件に関しては、現在の状況にかかわらず、全て来年度以降の買取価格(売電価格)になる可能性があるということです。現在掲載しているような40円、36円という物件が29年3月31日以降完全になくなるかもしれません。
今後太陽光物件の購入をご検討されている方々、現在すでに物件を所有されている方々は、今後こうした情報に、より注意深く耳を傾けたほうがいいといえるでしょう。
メガ発では常に、こうした情報を掲載し、より多くのお客様と共有させていただきます。