太陽光発電分譲禁止!!駆け込み需要が活発化
平成26年度4月1日から固定価格買取制度の認定について改正が行なわれました。
土地と太陽光システム・メンテナンスがセットになった分譲太陽光発電を行なうことが難しくなる内容が含まれています。 分譲太陽光発電は、土地を所有していない人でも行なえることから、低リスクの投資・節税対策として注目を集めていますが、運用ルール変更で今年度の買取価格(売電価格)34.5円のものは、分譲として行なうのが難しそうです。実質的な分譲禁止案ともとれます。
運用改正で何が変わるのか?
平成26年3月31日の省令改正により、新たな認定基準として、「特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。」が付け加えられた。これにより、事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割するような「分割案件」は、認定を行わないこととした。
分譲案件を禁止する背景
事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割することにより、主として、以下に掲げる4つの問題が発生するため、これらを防止することを目的としている。
本来、適用されるべき安全規制が実質的に回避されること
本来、発電事業者側で手当てすべき接続に当たっての補機類の整備が、電力会社側に結果的に転嫁され、特定原因者のための電気料金上昇を招く恐れがあること
本来であれば、必要のない電柱や電力メーター等が分割接続のためだけに新たに必要となること
50kW以上の太陽光発電に課される土地及び設備の180 日以内の確保義務等の履行逃れに悪用される恐れがあること
どのようなものが分譲案件になるのか?
分割案件に該当するか否かは、下記に沿って判断する。なお、下記に形式的に該当する場合であっても、分割によって回避される法規制の有無、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、分割案件に該当しないと判断する場合もあるので注意が必要。
実質的に同一の申請者から、同時期又は近接した時期に複数の同一種類の発電設備の申請があること
当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど、実質的に一つの場所と認められること
実質的の同一の事業者とは、どのような定義なのか?
形式的に名義が異なる場合でも、認定の申請者、発電事業者、土地の所有者等の状況を勘案し、実態として同一の事業者が事業用地を分割して行っていると思われる案件については、「実質的に同一の事業者」とする。
複数の発電事業に分けて認定申請できるのか?
隣接若しくは近接している複数の事業地であって、総体としてみて実質的に一つの事業地と捉えられる土地で行う発電事業を、実質的に同一の事業者が、複数の発電事業に分割して申請(「分割申請」)することは認められない。隣接若しくは近接する事業用地であっても、それぞれの事業用地の所有者が明らかに異なる場合は、「分割申請」には当たらないが、会社員や親族の名義を利用するなど、明らかに「分割申請」を回避するために所有者を分けているとみなせるような場合は、実質的に同一の事業用地とみなす。
認定が取得できれば、取消しの可能性はないのか?
どのような認定であっても、認定後の時点で、認定基準が充足されなくなったと認められれば、認定が取り消される可能性がある。 分割案件の場合、例えば、認定のために、敢えて形態を変えて申請を行ったとしても、認定取得後に、軽微変更届出や変更認定申請の審査事務又は電力会社への事実確認等を通じて、その時点で実質的に分割案件として事業が行われることと認められる場合には、事後的に当該認定が取り消される可能性がある。
参考資料:経済産業省平成26年度の認定運用
分譲太陽光発電まだ間に合います
運用の改正に内容をみると分譲太陽光発電を行うには、かなりハードルが高くなりました。ただ、すでに設備認定を取得している土地では、分譲太陽光発電を行なうことができますので、43.2円物件や38.8円物件を購入する事が出来ます。
運用改正の大きな点がもう一つあります。それは設備認定取得後、180日以内に土地と設備を確保できなければ認定の失効が行なわれるようになったことです。 これは、運用改正以前に取得した設備認定にも適用されるので、この半年の間に43.2円物件や38.8円物件が多く市場にでまわってくる可能性があります。逆にこの半年間を逃してしまえば、物件の入手が難しくなりそうです。
高利回り物件入手のラストチャンス
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