定額法と定率法、どっちがいい?太陽光発電設備を通常償却する方法
生産性向上設備投資促進税制による即時償却は2016年、グリーン投資減税による特別償却は2017年3月に終了しました。
太陽光発電設備の減価償却は、通常の定額法か定率法を選択することになります。
それぞれの特徴、税法上の具体的な計算方法などをまとめました。
減価償却の2つの方法、定額法と定率法の違い
減価償却は、建物や機械設備などの高額かつ長期にわたって使用する資産を、複数の年度にわたって費用化(償却)する考え方です。
定額法や定率法、生産高比例法などの方法がありますが、このうち、太陽光発電設備で選ぶことができるのは定額法か定率法のどちらかです。
いずれの場合でも、費用として計上する(償却する)期間(耐用年数)は同じです。
「定額法」とは?
定額法は、毎年同じ償却額を計上する方法です。設備の購入代金を耐用年数で割る、または購入代金に一定の定額法償却率を掛けることで償却額を計算します。
「定率法」とは?
定率法は、設備を購入した当初にもっとも多くの償却額を計上し、だんだん少なくしていく方法です。
購入代金から前年までに償却した金額を差し引き、そこに毎年一定の定率法償却率を掛けることで償却額を計算します。
どちらの方法を選択するかによって取得後の期間における費用の配分が異なり、ひいては各年度に納める税金の額にも違いが生じます。
原則的に、個人事業の場合は定額法が、法人の場合は定率法が適用されます。
逆を選択したいときには税務署に届け出る必要があります。
2007年3月31日までに取得した資産には一定のルールで計算した残存価額を残して償却する必要がありましたが、現在はほぼ全額償却できます(備忘記録として1円だけ残します)。
太陽光発電事業における定額法と定率法の具体的な計算方法
投資目的で太陽光発電設備を購入した場合を例にとって、具体的な計算方法をみてみましょう。
減価償却の計算をするためには、取得価額(購入代金)と耐用年数が必要となります。
取得価額には、運搬費や据付工事費など、付随費用も含めます。ここでは2000万円とします。
耐用年数は、減価償却する資産によって異なり、投資目的の太陽光発電設備は17年です。
ただし、目的が自家発電の場合、例えば自社工場の電気をまかなうため、といった場合にはそこで生産する製品によって変わります。
使用開始した年度や償却の最終年度などは月割りで計算します。
ここでは、わかりやすくするために新事業年度の開始と同時に太陽光発電設備を稼働させたことにします。
償却率は自分で計算することもできますが、耐用年数省令別表八(定額法)および十(定率法)で参照できます。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
・購入代金:2000万円
・耐用年数:17年
・定額法の償却率:0.059(耐用年数省令別表八より)
・定率法の償却率:0.118(耐用年数省令別表十より)
1年目の減価償却
定額法
2,000万円÷17年=1,176,470.588…
→117万6471円(小数点以下切り上げ)
または
2000万円×0.059=118万円
定率法
2000万円×0.118=236万円
2年目の減価償却額
定額法
1年目と同じ、118万円
定率法
(2000万円-236万円)×0.118=208万1520円
9年目の減価償却額
定額法
1年目と同じ、118万円
定率法
732万4590円(2000万円-8年目までに償却した合計額)×0.118=86万4293円
各年度の償却額は、1年目・2年目に定率法の方が定額法を大幅に上回っているのに対し、9年目までにはそれが逆転しています。
定率法の償却保証額
年度を追うごとに償却額が少なくなっていく定率法では、ある年から耐用年数の最終年度まで一定の金額を償却する、償却保証額という考え方があります。
耐用年数省令別表十に償却率とともに記載されている、改定償却率と保証率を使って計算します。
具体的には、まず取得価額に保証率を掛けることで償却保証額を算出します。
通常の償却率で計算した金額がこの償却保証額を下回った年に、改定償却率を使います。
取得価額から前年度までに償却した金額を差し引いた額に、改定償却率を掛けて当年度の償却額を求めるのです。
償却保証額を下回った年以降は毎年同じ金額を償却することになります。
今回の例では10年目以降に改定償却率を使うことになります。
10年目
定率法
耐用年数17年の保証率は0.04038(耐用年数省令別表十より)
A:2000万円×0.04038=80万7600円(保証額)
B:646万216円×0.118=76万2306円(通常の計算方法)
ABのため、改定償却率を使って計算します。
耐用年数17年の改定償却率は耐用年数省令別表十より0.125となっています。
646万216円×0.125=80万7527円
11年目以降
定額法
10年目までと同じ、118万円
定率法
10年目と同じ、80万7527円
定額法と定率法、どちらを選択するのが望ましいか
定額法か定率法のどちらかを選択する基準は、多くの場合「費用(利益)を多く計上したい時期」によって判断します。
定率法はこんな人におすすめ
費用を多く計上すれば、その年度の利益は少なくなるため税金が少なく済みます。
事業は水物ですから、数年後には赤字になるかもしれませんので、利益が出ているうちに定率法でどんどん費用を計上し、現金収支をよくするために定率法を選択するのが一般的です。
定率法の償却率は定額法の2倍(2012年4月1日以降に取得した資産の場合)なので、その差は大きいものといえます。
年数を経ると修繕費がかさむため、だんだんと会計上の費用負担が少なくなる定率法は利益計画上も理にかなっていると考える人もいます。
定額法はこんな人におすすめ
事業の初期になるべく多くの利益を出したいのであれば、定額法が選ぶとよいでしょう。
継続して黒字を出していることは、新規融資を受ける際の審査において重要です。
計算が容易であることも、定額法のメリットです。
毎年一定額を計上する定額法は手間が少なく、計算ミスの可能性も低いものです。
特に個人で太陽光発電投資をし、確定申告も自分でしている人にとって利用しやすいといえます。
3年間は償却方法を変更できない
定率法と定額法のどちらを選んでも、一度選択すると原則として3年間は変更することができません。
3年経過後でも変更するときには税務署に変更手続きの書類を提出して承認を受ける必要があります。
税理士や会計士などの専門家に相談したうえで、設備投資の計画や業績予想などに合った方を選ぶことをおすすめします。