農地転用で太陽光発電事業
基本的には、農地には太陽光発電を設置をすることができないため、太陽光発電事業として賃貸や売却することは、難しいのが一般的です。ただ、農地転用が出来る土地であれば、太陽光発電用地として賃貸や売却、ご自分で太陽光発電事業者になることもできます。
農地が転用できるかできないかは、基準が設けられています。農地は下記に記した5種類の区分に属していて、優良な農地での転用は厳しく制限して、生産性の低い農地は比較的規定が緩く設けられています。
区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可の方針 |
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農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可) |
甲種農地 | 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可) |
第2種農地 | 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
一定の基準ですので必ず転用できる、出来ないわけではありません。農地を転用して売却したり、太陽光事業をご検討の方はまず、所有地を管轄している農業委員会にお問い合わせした方がより確実です。
農地を太陽光発電へ
農地を転用して太陽光発電を行なう動きが活発化しています。兵庫県の丹波市では今年1月時点で太陽光発電を行なうために農地を転用した件数が24件あり、兵庫県全体では127件で総面積は133,370㎡にもなります。
県農地調整室農地利用係のまとめによると、 丹波地域の合計は25件で3万4345平方メートル。 淡路は27件で3万7921平方メートル。 自治体 (一部郡含む) 別にみると、 丹波市は24件3万4046平方メートルで、 面積では次に多い南あわじ市の約2・6倍。
太陽光発電パネルを設置する業務を行っている福知山市の事業者によると、 春日町山王自治会の取り組みが影響しているという。 同自治会は、 自治会所有の土地に太陽光発電パネルを設置し、 売電による収入を自治会運営にあてる取り組みを行っており、 各地から注目を集めた。 同事業者は、 「山王自治会が注目されたことで、 太陽光パネル自体の知名度があがった」 と話す。
また、 日当たりのよい空き地は意外と少なく、 おのずと日当たりのよい農地に目が向いた結果、 市街地や道路に近い農地に同パネルが設置されると、 「うちでもやってみよう」 という相乗効果を生んだといい、 「丹波市は、 関西でもパネル設置の多さはトップクラス」 とみている。
引用元:丹波新聞
農地転用の利点
農地を転用をすることでの利点もあります。農地自体は平らな土地が多く、造成コストが安く抑えることができます。
太陽光発電を検討している個人や事業者にとっても、比較的に農地は安いため賃借や購入して太陽光発電システムを導入しても十分に採算がとれることを見込んでいます。
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