知っておきたい!中古太陽光発電システム・物件の減価償却
2019年現在、太陽光発電への優遇税制は両制度とも終了しています。
中古太陽光発電システムは、グリーン投資減税や生産性向上設備投資促進税制を利用して一括償却をおこなうことはできませんが、通常の減価償却を利用することができます。
中古太陽光の減価償却について実はよく分かっていない、難しくて調べるのが面倒だという方のために解説していきます。
経済産業省のHPでも、中古の太陽光発電システムを購入した場合に、生産性向上設備投資促進税制の優遇を利用することができないことが案内されています。
ただ、中古太陽光発電の場合、通常の減価償却を利用することは可能です。
新規で購入した太陽光発電設備の耐用年数は17年となっていますが、中古太陽光発電で減価償却をおこなう場合は、耐用年数は17年ではなく、国税庁の中古資産の耐用年数で案内されている簡便法に基づいて計算することができます。
太陽光発電の通常償却詳細は
定額法と定率法、どっちがいい?太陽光発電設備を通常償却する方法
中古太陽光発電の減価償却
国税庁によると、太陽光発電システムの新品の太陽光発電システムは17年となっています。
減価償却費の計算上、太陽光発電設備は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナーなどが一体となって発電・送電等を行う自家発電設備であることから、一般に「機械及び装置」に分類されると考えられますので、照会の場合、その耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。
では、中古の耐用年数はどのように決まっているのでしょうか?中古の場合太陽光発電システムの耐用年数は国税庁のHPにも記載されている簡便法に基いて計算します。式は下記のとおりです。
(参照:国税庁)
耐用年数=法定耐用年数-経過した年数+(経過年数×20%)
*計算によって1年未満の端数切り捨てです。
■計算例
法定耐用年数が17年で、経過年数が5年の中古太陽光発電システムを購入した場合の減価償却
(1)法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
17年-5年=12年
(2)経過年数5年の20%に相当する年数
5年×20%=1年
(3)耐用年数
12年+1年=13年
例えば、1700万円の太陽光発電システムの場合に定額法で減価償却すると(定額法と定率法があります。)
17年の場合は1700万円÷17年=100万円
13年の場合は1700万円÷13年=約130万円
130万円-100万円=30万円
これにより毎年30万円の節税効果があります。
まとめ
これまでの特別償却と比べてメリットは小さくなりますが、中古太陽光発電も減価償却はおこなうことができるので、資産として持っておくという判断してもよいのではないでしょうか。
また、中古太陽光発電は、実際の売電データが分かることや、既に発電を開始しているためすぐに収益につながる点もメリットとなります。
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