2017年4月に認定大量取り消しの見込み。タイムリミットは2016年6月30日!
平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わる
平成28年の5月25日に国会で「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が成立しました。
今回、こちらの法律が成立したことで設備認定を取得している方々に非常に大きな影響がでてくることになるので、しっかり見ていきましょう。
平成29年3月31日までに接続契約を締結していないと認定が失効する
経産省のニュースリリースで新制度の概要が公開されています。
新制度では、既に認定を受けている方も、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約(注)が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効します。
(注) 「接続契約」には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。
引用:経産省 平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります~固定価格買取制度の認定を受けている皆様へ~
接続契約とは、電力会社と系統連系および売電申込の契約を交わすことです。
今年度中の平成29年3月31日までに接続契約をしていないと、取得済みの認定も取り消されることになります。また、接続契約には最大で9ヶ月程度かかることがあるため、平成28年6月30日までに各電力会社に接続申込みをおこなうようにアナウンスされています。
未だ接続の申込みがお済みでない方は、工事費負担金の算出などに一定の期間(9ヶ月程度)かかることがありますので、認定が失効しないよう、早めの接続のお申込みをお願いします。
※なお、平成29年3月31日までに接続契約の締結をご希望の場合、平成28年6月30日までに接続の申込みをしていただくよう各電力会社から御案内がされています。詳細は、各電力会社のHP等で御確認下さい。
引用:経産省 平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります~固定価格買取制度の認定を受けている皆様へ~
各電力会社のFIT法の改正に伴う接続契約の申込みに関するお知らせ
北海道電力
東北電力
東京電力
中部電力
北陸電力
関西電力(PDFがダウンロードされます)
中国電力
四国電力
九州電力
沖縄電力
今回の発表で申込みが殺到する可能性も予想されます。設備認定が失効する前に早めに申込みをおこないましょう。
なぜ法改正されたのか?
今回の法改正の目的は運転開始に至っていない太陽光発電設備を早期に運転させることを目的としています。いつまでも過去に取得されている40円、36円などの高額の買取価格(売電価格)を保証していると、結果的に再エネ賦課金が上がることになり国民の負担も増加してしまいます。
事業者の中には、パネルなどのコストが下がるのを待ってから接続する事例も見られているそうで、そういった案件を無くしていくことも狙いとなっているのではないでしょうか。
もちろんやむを得ない理由で計画が遅れている場合もあるでしょうから、そういった方は認定が失効しないように早めに接続申込みをするようにしましょう。
土地付き分譲太陽光発電への影響
すぐに大きな影響がでてくるかは分かりませんが、『取り消されるならやってしまおう!』という意識が働いてくれると、もしかすると案件が増えてくる可能性も考えられます。
購入を希望されている方としては40円、36円案件が出てくるのがよいことだと思います。メガ発ではお客様に良い案件をご案内出来るように、情報収集を引き続きおこなってまいります。ご不明点、ご要望はお気軽にご連絡くださいませ。