ゼロからわかる!太陽光発電投資と相続税の税金対策
こんにちは。税理士法人ASCで税理士をしている鵜之沢です。今回は太陽光発電投資と相続税について見ていきます。
法人税、所得税の節税や消費税還付で脚光を浴びている太陽光発電への投資。では相続税にはどのような影響を与えるのか検証してみたいと思います。
目次
そもそも相続税の計算とは?
相続税は亡くなった方の遺産に対して課税されます。但し、遺産全額に対して課税されるのではなく、一定額を控除することができます。 控除には色々あるのですが代表的なものは以下の基礎控除です。
3,000万+600万×法定相続人数(配偶者や子供等の人数)
例えば配偶者と子供2人の場合の基礎控除の額は以下の通りです。
3,000万+600万×3人=4,800万
このケースでは4,800万まで相続税が発生しないことになります。
基礎控除の減少
実は基礎控除はH26年までは下記の金額でした。
5,000万+1,000万×法定相続人数
一気に基礎控除が4割も少なくなってしまいました。これにより首都圏等の地価の高いところにご自宅を所有している方は、相続税が発生する可能性がかなり高くなりました。
相続税は現金だけではなく、不動産等の資産に対しても課税されます。たとえ現金がなくても持ち家やその他の資産がある場合は、多額の税額が発生する可能性があるのです。
太陽光発電所の相続税評価はどう行う?
現金や上場株式については遺産金額の評価は簡単です。建物や土地についても固定資産税評価額や路線価があるので評価は出せます。
それでは太陽光発電所そのものついてはどのように評価されるのでしょうか?
太陽光発電所のような動産は原則として売買実例価格をもって評価します。但し、現状で考えると中古市場はまだ少なく、実例をもとに評価するのは難しい。こういった場合は、取得価格から相続発生時までの減価償却費を控除した 残存価格をもって評価額することになります。
即時償却や50%特別償却が相続に与える影響は?
上記では取得価格-減価償却費=太陽光発電所の相続税評価額ということを説明しました。
この減価償却費の計算方法を具体的に見ていきたいと思います。まず、即時償却や50%特別償却はこの減価償却費に含めません。これらはあくまで法人税や所得税の規定であり、これにより相続税が節税になるということはありません。
控除できる減価償却費は太陽光発電所の耐用年数17年で
定率法により計算した普通償却費のみとなります。
例えば2,000万の太陽光発電所を購入して5年稼働した場合、定率法で計算すると約932万の減価償却費が計上されます。
この場合2,000万-932万=1,068万が評価額となります。
評価額は約半分ですが、残り15年は売電収入が発生します。
また、17年経過後であれば、評価額はゼロ円となります。評価がゼロ円であったとしても、売電収入が入ってくることには変わりがないので、 相続税上は有利となります。
借入があった場合は評価額から控除出来る!
太陽光発電を全額自己資金で購入する方は少なく、大抵は融資を受けているかと思います。借入を完済前に相続が発生した場合は、相続人はその債務を引き継ぐことになり、借入の残債は評価額から控除することができます。
日本政策金融公庫で借入をした場合、個々人によって条件は異なってきますが、 多いのは返済期間15年で元金均等返済というパターンです。
先ほどと同じ2,000万の太陽光発電所を全額借入で購入した場合、5年経過時の残債は1,333万となります。
となると、下記の通り265万の相続税評価額を圧縮し、節税となります。
1,068万-1,333万=-265万
つまり、現金や土地等を含む資産総額に係る相続税評価額から265万を控除できるということになります。
子供が太陽光発電所を購入してしまうのもあり?
前述の通り、太陽光発電は相続税対策となる可能性があります。但し、太陽光発電投資は基本的に儲かりますので、その儲けの分、手元に現金が溜まっていくということも忘れてはいけません。
当然ながら相続が発生するタイミングというのは選べませんので、手元現金も考慮して考えると、場合によっては何もしなかった時より相続税の評価額が増えているということがあり得ます。(基本的には儲かっているということですから問題ないはずではありますが…)
そこで、親からの貸付によって子供が太陽光発電所を購入するということも考えられます。子供は2,000万の太陽光発電所を購入し、売電収入から毎年100万ずつ親に返済します。
別途親は子供に対して毎年贈与をします。贈与税は年110万までは非課税ですので、実質的には無税で子供に太陽光発電所を購入してあげたことに等しいということになります。
但し、この場合は連年贈与とみなされないようにする契約等を工夫する必要があります。
連年贈与とは2,000万を20年に分けて贈与するという贈与契約があった場合の贈与です。この連年贈与の場合は一度に2,000万の贈与があったとみなされて、贈与税が課税されてしまいます。
なお、この方法は親側が多額の現金を保有している必要があります。
まとめ
相続はいつ発生するかわらず、生前に対策をしておく必要があります。そして安定的に収益をあげられる太陽光発電に投資できる今は、思い切って対策をするチャンスでもあります。ご自身の状況を踏まえ、一度検討してみたらいかがでしょうか。
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プロフィール

税理士法人ASC
鵜之沢 巧
早稲田大学卒。自らも太陽光発電への投資を行っており、その経験を踏まえソーラー税理士の発電応援サイトを運営。太陽光発電事業を営む法人・個人を多く持ち、償却や消費税還付等の太陽光発電投資を有利に進めるためのアドバイスを日々行っている。