Q.グリーン投資減税の特別償却と税額控除。重複適用はできる?
A.この制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
やはりそんなに都合よく利用できるようではないようですね(苦笑。。。)
公式サイトの回答をそのまま掲載させていただきました。
グリーン投資減税は、固定価格買取制度に合わせて新しくできた優遇税制なため、一般的にまだまだ知られていません。特に50kW未満の設備についてはいろいろな見解があったようですが、全量売電については、見解が公開されています。
グリーン投資減税が適用される設備
全量売電 | 例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、 一般的に事業所得になると考えられます。 なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、 一般的に事業所得になると考えられます。 ①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき ②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき ③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき ④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき など (注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。 |
グリーン投資減税の適用が認められるためには、フェンスの設置、除草、除雪、賃借した土地への設置など、きちんと事業として設備を運営している必要があります。また、対象となるのは、青色申告書を提出する個人及び法人です。7%税額控除は中小企業のみが認められています。
適用が可能かどうかは、個別の案件によって異なります。必ず所轄の税務署で確認するようにしましょう!