グリーン投資減税について分かりやすく説明します。
太陽光発電を設置したら節税できる『グリーン投資減税』をご存知ですか?このページではグリーン投資減税について分かりやすく解説します。
グリーン投資減税は全部で3種類ある
グリーン投資減税は全部で3種類あります。
- 7%税額控除
- 30%特別償却
- 100%即時償却
3つの中で最も注目されているのが、【100%即時償却】です。
100%即時償却とは?
100%即時償却とは太陽光発電の導入に掛かった費用を『前倒しで計上できる』ことです。太陽光発電の償却年数は一般的に17年ですが、それを1年で一括償却できます。法人税など当期にかかる税金を多く払わなくて済みますので、一般的に『儲かっている会社』がグリーン投資減税を利用して太陽光発電事業をはじめています。
5000万円の太陽光発電設備を設置して即時償却を行った場合
当期に1億円の利益が出た中小企業を例に、5000万円の太陽光発電設備を設置した場合の差額を見てみましょう。
設置しなかった場合
実効税率を35.5%とすると
1億円×35.5%=3550万円
5000万円の太陽光発電設備を設置した場合
1億円-5000万円×35.5%=1775万円
設置した場合としなかった場合の差額は
3550万円-1775万円=1775万円
当期では1775万円トクする計算になります。
100%即時償却の適用を受ける条件
下記の通りです。
- 10kw以上の太陽光発電を設置すること
- 青色申告を提出している個人、または法人
- 平成27年3月31日までに産業用太陽光発電を設置し、その1年以内に発電を開始すること
- 経済産業省からの設備認定を受けていること
設備認定は個人で取得することも可能ですが、太陽光発電の業者が代行で申請を行ってくれることが多いです。
100%即時償却の適用期限は平成27年3月31日まで
グリーン投資減税には『期限』が設けられています。7%税額控除、30%特別償却については平成28年3月31日までとなっていますが、100%即時償却については平成27年3月31日までとなっています。平成27年3月31日までに産業用太陽光発電を設置し、その1年以内に発電を開始すれば、平成27年3月31日を過ぎても100%即時償却の適用は可能です。
30%特別償却、7%税額控除は100%即時償却と比べてどうなのか
どれを利用したほうがよいかは、発電事業者の事情(利益など)によって異なります。税理士や太陽光発電の業者にまずは相談されたほうがよいでしょう。
現在、工事で手いっぱいの業者が増えてきている
平成24年7月に固定価格買取制度(FIT)が開始されて以来、太陽光発電の業界はバブル期を迎えています。中には数ヶ月先まで工事が決まっている業者もあり、太陽光発電事業をはじめようとしてもなかなか本腰で相手にしてくれない企業も少なくありません。グリーン投資減税を利用して太陽光発電を設置されたい方は早めに行動されたほうがいいかもしれませんね。