【太陽光発電所をお持ちの方必見】2023年10月よりインボイス制度開始で発電所売却時の消費税が受け取れなくなる?ソーラー税理士が徹底解説!
こんにちは。ソーラー税理士の鵜之沢です。
最近は知り合いの方やお客様で持っていた太陽光を売却したという声を聴くようになってきました。
もうFIT制度が開始されてから10年経過しますし、パワコンの修繕を控えて売却を検討する人も多いようですね。
今回は太陽光売却時の税金で負担が大きい消費税について、インボイス制度による改正が入りますのでその解説をさせて頂きます。後1年後まで迫ってきているインボイス制度。知っていると知らないでは大きな違いが出てきますので是非ご覧下さい!
売却時にかかってくる税金と税金をオトクにする方法のおさらい
詳細は前回のコラム「【ソーラー税理士が語る】売却時期の違いで〇百万の差が!?稼働済中古太陽光発電所の売却時に掛かる税金と売る時に注意したい2つのこと」をご参照頂きたいのですが、論点だけ下記に簡単にまとめました。
売却時の税金
・所得税:(売却益-特別控除50万)×所得税率
・住民税:(売却益-特別控除50万)×10%
・消費税:売却価格(税抜金額)×10%
※消費税課税事業者の時のみ納税が必要となります。
売却にあたって、仲介手数料等の経費が発生した場合は、その経費の支払いに係る消費税は納税額から控除出来ます。
オトクに売却する方法
・5年超保有して売却すると所得税・住民税が約1/2になる。
・消費税免税事業者の際に売却すると消費税を納税しなくて済む
インボイス制度の太陽光発電への影響
太陽光発電投資においては、ほとんどの方は消費税還付を受けていることと思います。
そして年間の売電収入が1,000万円以下ならば、3年後には消費税免税事業者となり、売電収入に係る消費税の納税を免れ、消費税分も含めて自分の収入とできます。更に言うと、免税事業者の時に太陽光を売却した場合も、その売却代金に掛かる消費税は納税の必要がありません。
例えば売電収入200万円の場合、通常は200万円×10%=20万円の消費税の納税が必要ですが、免税事業者ならばこの20万円は納税が不要となります。
同じように太陽光発電設備を2,000万円で売却した場合、通常は2,000万円×10%=200万円の消費税の納税が必要ですが、免税事業者ならばこの200万円は納税が不要となります。
このように消費税のうち、納税されず、事業者の手元に利益として残る部分を益税と言います。これ自体は合法的な方法で、皆さん行っていることです。
インボイス制度開始の一番の問題点は、この20万円や200万円の益税を受け取れなくなるということです。
益税を受け取れなくなるとは?
では益税を受け取れなくなるとは具体的にはどういうことでしょうか?
本件は、少し専門的な箇所ですので、興味がある方のみお読み頂ければ結構かと思います。
まず、消費税の計算においては、売上の消費税から仕入や経費の消費税を差し引いて、納付額を計算します。この仕入や経費の消費税を差し引く事を仕入税額控除と言いますが、インボイス制度開始後は、インボイスがなければ仕入税額控除が出来ない(=仕入代金や経費を支払ったとしても、そこに乗っかっている消費税の控除が不可)となります。
出典:国税庁「免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!」
これを太陽光発電事業者に置き換えてどのような意味を持つか考えてみます。
まず、仕入税額控除を出来ないというのは、私たちが発電した電気を買い取った電力会社の消費税の負担が増えるということです。そうなると、電力会社は仕入税額控除できないならば、売電収入を税抜金額で支払おうと考えます。
太陽光発電設備の売却をする場合も同様ですね。買い手側からすると、仕入税額控除できないということになると、負担増ということになるので、消費税の金額分程度の値引き交渉は当然に入ってくるでしょう。
このように税法では「仕入税額控除が出来ない」としか定めておらず、実際に税込金額or税抜金額で支払われるのかは各事業主に委ねられています。但し、制度の趣旨や世の中の流れとしては、インボイス制度開始後はインボイスを発行しないと、税抜金額で入金されると考えていた方が良いと思います。
そしてインボイスの発行は消費税課税免税事業者では出来ないことになっていますので、必然的に免税事業者が今まで受け取っていた消費税の益税を受け取れなくなり、収入が少なくなるということになります。
インボイス制度への対応策
例として特に影響が大きい設備の売却について対応策を考えてみると、以下の2つの方法があります。
◆インボイス制度開始前に設備の売却を行う
インボイス制度開始は2023年10月~です、つまり、2023年9月までに太陽光の売却を行えれば消費税の益税は問題なく受け取れるということですね。
◆簡易課税制度を適用する
こちらはインボイス制度開始後に取れる対策です。 消費税課税事業者となれば、例え簡易課税制度を選択していたとしても、インボイスの発行が可能(=消費税分の収入も受け取れる)となります。
そして簡易課税制度の場合は、原則課税よりも消費税の納税額を抑えられます。免税事業者、簡易課税、原則課税の場合の消費税の負担を下記にまとめました。
要件:2年前の課税売上 | 消費税納税額 | 必要な届出 | インボイス発行 | |
---|---|---|---|---|
免税事業者 | 1,000万以下 | 消費税納税なし ※インボイス開始後は益税なし | 消費税課税事業者選択不適用届出書 | 不可 |
簡易課税 | 1,000万超5,000万以下 | 譲渡価格に係る消費税×40% | 消費税簡易課税制度選択届出書 | 可 |
原則課税 | 5,000万超 | 譲渡価格に係る消費税全額 | なし | 可 |
具体例
2,000万の設備を売却した場合の益税の金額を下記にまとめました。
納税額 | 益税 | 備考 | |
---|---|---|---|
免税事業者 | 0円 | 200万円 | インボイス開始開始後は益税は「0円」 |
簡易課税 | 2,000万円×10%×40%=80万円 | 200万円-80万円=120万円 | – |
原則課税 | 2,000万円×10%=200万円 | 0円 | – |
これを見てもわかる通り、インボイス制度開始前は免税事業者での売却が益税が大きいですが、インボイス制度開始後は益税がなくなるので、簡易課税制度を選択すると一番メリットがあります。
まとめ
インボイス制度への対策としては以下の2点が有効です。
・インボイス制度開始前に設備の売却を行う
・簡易課税制度を適用する
設備売却時の消費税については特に影響が大きいので、税制メリットを最大限活用したいところですね。
インボイス制度については、本日取り上げた事項に加えて、経過措置等もあり、実際はもっと複雑です。また、現段階では不明瞭な箇所もあり、今後より詳細な情報発表がされることと思います。
ただ、いずれにせよ消費税の益税がなくなるという方向性は明らかです。設備売却には少し時間がかかるケースもありますので、インボイス制度開始前の設備の売却をご検討の方は早めに動いてみたらどうでしょうか?
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プロフィール
税理士法人ASC
鵜之沢 巧
早稲田大学卒。自らも太陽光発電への投資を行っており、その経験を踏まえソーラー税理士の発電応援サイトを運営。太陽光発電事業を営む法人・個人を多く持ち、償却や消費税還付等の太陽光発電投資を有利に進めるためのアドバイスを日々行っている。