低圧太陽光事業者でも消費税を納税しなければならなくなる!

著者名:
Tomatosoup
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皆さんはインボイス制度という言葉を聞いたことがあるでしょうか。インボイスと言うのは請求書のことで、インボイス制度とは正式には「適格請求書保存方式」といい、消費税を支払っていることを公式に記載した請求書の発行を義務付ける制度です。消費税の納税業者であることを税務署に申告すれば、公式の登録番号などが与えられて、適格請求書を発行することができます。逆に、適格請求書を発行できないと、売り手は消費税を請求できなくなります。

 

これまで売上1000万円未満の事業者は消費税を貰っても納付が免除されていたものが、納付するか、はじめから消費税抜きで請求することになってしまいます。要するに、低圧太陽光を1-2基運営しているような弱小の事業者は、今まで消費税が益税になっていたものを、これからはキチンと納税しなければならなくなる訳ですね。

 

これは大きな問題です。もっともこれまで益税になっていたことの方が問題だったのですが、これに慣れてしまっていると、消費税を納付することが損のように感じられてしまいます。例えば、売り上げ900万円の事業者だと消費税は90万円ほどになりますから、馬鹿になりません。10%というのは大きいですね。

 

とは言え、もう決められているので従うより他に手はありません。2023年から実施される制度ですから、今から心づもりをして消費税納付の準備をして行く必要があります。

 

消費税と言うのは、10%全てを納付するのではなく、そのうち仕入れで支払った消費税を差し引いて支払うことになります。仕入れの中には免税のものや消費税率の異なるものがありますので、納付額の計算は面倒な作業になります。弱小の業者にその作業をさせるのは負担が大きいとして免除されていたのですが、さすがに10%の益税は大きすぎるので弱小業者にもこの作業が課せられることにます。ただ作業負担軽減のために、「見なし仕入れ率」という簡便な消費税計算方法が提供されています。これは、いちいち仕入れの個別の消費税を計算するのではなく、売り上げの消費税のうちの一定の割合を仕入れの消費税で支払ったと見なす方式です。

 

見なし方式は昔から導入されていたもので、私も一時期消費税課税業者だった時に使ったことがあります。その時の見なし仕入れ率は50%でした。しかしその後調べてみると、私の太陽光発電事業の仕入れ率は60%ほどあり、少し損をしていました。できれば次回は60%や70%で申請しようと思っていますが、どうなるでしょう。下の簡易課税の表では電気業の仕入れ率は70%となっているのが希望の根拠です。

見なし仕入れ率50%だと、例えば売上600万円、税込みで660万円だった場合、消費税60万円のうち50%の30万円を差し引いた残りの30万円を納付することになります。仕入れ率70%だと42万円を差し引いて18万円で済むことになります。これでも、これまで消費税を納付してこなかった事業者さんには負担かもしれませんが、もう逃げることはできません。

 

適格請求書発行事業者の登録は今月から始まりました。基本的には2023年の3月までに登録を済ませておく必要があるそうです。それまでまだ日がありますが、見なし仕入れ率を使う場合は、その申請も行う必要がありますので、良く調べてしっかり準備しておきましょう。

 

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