中小企業等経営強化法(経営力向上計画)で公庫の融資で金利が0.9%も下がる!?
こんにちは。
ソーラー税理士の鵜之沢です。
太陽光購入の際は、信販会社か政府系金融機関である日本政策金融公庫のどちらかで融資を受ける人が多いと思います。今回はこの公庫における金利の優遇制度をご案内致します。
経営力向上計画は最も金利が優遇される?
公庫では、様々な優遇制度があり、例えば若年者や高齢者、女性の場合は金利が下がります。
しかし、太陽光の融資で一般的に使えるもので、私が知る限り金利が最も優遇されるのは、経営力向上計画の申請をすることです。
経営力向上計画の申請をすれば、金利が基準金利から0.9%下がります。これはかなり大きいです!
ちなみにこの経営力向上計画の申請とは、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産税)の軽減措置の申請と同じものです。
つまり、経営力向上計画の申請をすれば、固定資産税(償却資産税)の軽減措置に加え、公庫での金利の優遇も受けられるのです。
経営力向上計画の申請については下記もご参照下さい▼
2017年3月以降は『中小企業等経営強化法』で固定資産税(償却資産税)の節税が可能?!上記記事では固定資産税(償却資産税)の軽減措置にしか触れておりませんが、同様の手続きで金利の優遇も受けられます。
金利が0.9%下がる効果
仮に優遇を受けずに借り入れをした場合の金利を2%として優遇を受けた場合の金利1.1%とでどのくらい違いが出るのかを簡単に試算してみます。
借入金額2,000万、返済期間は15年、比較を簡単にするために元利均等返済とします。
金利2%(優遇なし)
毎月返済額:128,702円
総返済額:23,166,313円
金利1.1%(優遇有り)
毎月返済額:120,581円
総返済額:21,704,499円
毎月の返済額は8,121円減り、総返済額は1,461,814円減りました。総返済額で見るとかなりの違いを感じて頂けると思います。
融資の申し込みをしようとしている支店には事前に打診を
注意点として本件の制度は他の優遇制度との併用が不可となる可能性があるそうです。
仮にある優遇制度を使っていたおかげで融資を受けられるような方がいたとして、その優遇制度が経営力向上計画と併用不可の場合、経営力向上計画の申請をしても意味がないということになってしまいます。
このようにその人の属性や状況によっても、経営力向上計画が無駄になってしまう可能性がありますので、支店には事前に経営力向上計画を使って融資を受けたい旨を伝えておく方がよさそうです。
また、支店によって若干の違いはあるかもしれませんが、経営力向上計画の申請は融資申し込み前には行っておいた方がいいでしょう。
経営力向上計画の申請をしてから後に経産局から認定書が発行されますが、遅くとも融資実行前にはこの認定書が必要となります。
申請をして経産局から認定書が発行されるまで、長ければ1ヵ月程度の時間がかかりますので、太陽光の決済スケジュールとの調整は気を付けて下さい。
私自身も経営力向上計画は太陽光を取得する度に申請をしております。申請の代行もしておりますので、ご興味がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
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プロフィール
税理士法人ASC
鵜之沢 巧
早稲田大学卒。自らも太陽光発電への投資を行っており、その経験を踏まえソーラー税理士の発電応援サイトを運営。太陽光発電事業を営む法人・個人を多く持ち、償却や消費税還付等の太陽光発電投資を有利に進めるためのアドバイスを日々行っている。