業務計画書はもう出されましたか?
- 著者名:
- Tomatosoup
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メガ発読者の皆さんはもう改正FIT法による業務計画を出したと思います。私も出していますが、興味ありましたので、エネ庁の行う改正FIT法のセミナーに行ってきました。しかしエネ庁がこのセミナーを実施しているということは、締め切りを過ぎても業務計画の提出状態が悪いので再告知したいということでしょうか。
改正FIT法自体の説明については特に目新しいものはありませんでしたが、公式には言いにくいような解説も聞けましたので、それについて触れておきます。
まず、業務計画を提出していない場合どうなるか。これは直ちに認定取り消しになるのではなく、当局からの聴聞があり、遅れた理由が認められ業務計画が提出されたら取り消しにはならないようです。
業務計画の締め切りは過ぎていますが、まだ聴聞を受けていない場合、今から提出しても認められるのかという質問に対しては返答を濁していました。これは私の想像ですが、多分認められるのでしょう。公式にそう答えるわけにいかないので返答を濁したのだと思います。
改正FIT法に違反する行為があった場合も、直ちに認定が取消されるのかと言うと、そうでもないようです。よほど酷い違反でない限り、これも聴聞のようなものがあって改善指導があり、それでも従わない時に認定取り消しになるようです。
ところで、改正FIT法では保守点検が義務となり、記録を残さなければなりません。しかし、保守記録を付けているかの抜き打ち検査があるのかと言うと、それは多分ないでしょう。ただ、その発電所が何か問題を起こした時には、当局は保守記録の提出を要求してくるかもしれませんので、その時に答えられるものは用意しておかなければなりません。やはり、何らかの記録は残しておいた方が良いということですね。何らかの記録が残っていれば、多少の不備はその後に改善すれば良いわけですからね。この辺りは結構重要だと思います。
以上のようなことは、公式には言われていなくても、大体想像はついていました。改正FIT法の目的は多分、悪質な発電所を無くすことにあるので、手続きや記録などに多少の不備があっても、良質の発電所の認定取り消しをすることは不本意でしょうからね。逆に言うと改正FIT法を守っていれば良質の発電所として運営していると考えて良いですね。メガ発読者の皆さんも、改正FIT法を参考に良い発電所運営を行ってください。
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