低圧太陽光の保安規制が変わります

著者名:
Tomatosoup
公開日:
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低圧太陽光発電(50kW未満の太陽光発電)の保安規制が強化され、3月20日に施行されます(新たな保安規制)。これまで50kW未満の発電所に対する法律上の保安規制はそれ以上大規模なもの大に比べ緩かったものが、強化されることになります。これに伴って発電設備のうち10kWから50kW未満の区分を新たに設け、これを「小規模電気事業用電気工作物」と名付け、この区分の設備について下図に赤で示されたような新たな規制が導入されます。

規制が強化されるとなると、「うちの発電所は大丈夫だろうか?」と心配になる人もいるでしょうけれど、既にFITの認可を受けているところは、上記の新たな規制もクリアしている筈ですから大丈夫です。FIT認定の規制は一般に比べて進んでいたということです。最近は非FITの太陽光が増えてきて、それらも規制する必要が出てきたために規制対象を一般の設備に広げた結果、今回のような措置がとられた訳です。

 

ただ、既にFITの認可を受けて運営している太陽光でも、修繕などで出力の5%以上の変化を生じる改変を行った場合には、使用前検査の実施を行うことが義務付けられます。ここだけ気を付けていれば良いと思います。

 

新たな規制の使用前の自己確認検査は新しい設備に対して要求されるもので、既に稼働している設備は必要ありません。また、既に非FITの太陽光を運営されている方は、基礎情報を経産省に届け出る必要があります。基礎情報とは下記のようなものです。

●事業者(設置者)名、代表者名、事業者の住所、電話番号、メールアドレス
●電気工作物の種類、出力規模、電気工作物の所在地(住所)
●保安体制、保安管理担当者名(保守管理業務の受託者含む)、点検頻度

手続きとして新たに課されることは上記のようなものですが、要するに安全に太陽光発電設備を運営していくことが規制の目的ですから、普段から技術基準を守って健全に運営していくことが大切ですね。

 

 

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