グリーン投資減税、一括償却終了の期限は平成27年3月31日です
一括償却の期限と30%償却・7%減税の終了期限は異なるので注意しましょう
平成23年度から改正を重ねながらも継続されてきたグリーン投資減税ですが(エネルギー環境負荷低減推進税制)、平成28年3月31日で終了することになります。
ニーズの高い『一括償却』については平成27年3月31日に終了します。30%償却・7%減税は平成28年3月31日に終了します。それぞれ終了期限が異なるので注意が必要です。
税制 | 期限 |
---|---|
100%一括償却 | 平成27年3月31日 |
30%特別償却 7%税額控除(中小企業者等のみ) | 平成28年3月31日 |
グリーン投資減税は『購入から1年以内に事業の用に供した場合』に有効
一括償却の期限は平成27年3月31日までですが、購入から1年以内に事業の用に供した場合に適用されます。
今期決算に間に合わなくても、平成27年3月31日までに購入していれば来期決算には一括償却をおこなうことが可能です。
太陽光発電設備及び風力発電設備については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。
少し分かりにくい説明になっているので補足しておくと、「取得等」とは物件を購入している、または太陽光発電システムが設置されている状態のことをいいます。
事業の用に供した、とは具体的には発電システムが運転を開始している状態のことをいいます。
『平成27年3月31日までに購入して、一年以内に発電システムが運転を開始していれば、一括償却は可能ということです。』27年度中に購入していれば、一括償却の猶予が一年はあるので、今期決算に間に合わない場合は、来期決算に回すなど、柔軟な対応が可能です。
ただし、試運転中のものなど対象にならないケースもあるので、グリーン投資減税の概要は必ず確認しておきましょう。
経産省資源エネルギー庁HP、グリーン投資減税の概要と対象者
固定価格買取制度及びグリーン投資減税に関する問合せ窓口
電話番号:0570-057-333
PHS IP電話から:06-7636-2168
03-3501-1365
※ご注意
当サイトでは資源エネルギ庁公式サイトの情報、問合せ窓口への電話確認を行い、極力正確な情報をお伝えするよう努めておりますが、個別の内容によっては上記ケースにあてはまらない可能性もあります。グリーン投資減税の適用が可能かどうかの判断は必ず所轄の税務署や税理士にご相談くださいますようお願いいたします。
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