太陽光発電の設備認定(事業計画認定)とは?申請の流れや必要書類を解説
| カテゴリ:太陽光発電投資の基礎知識
太陽光発電で固定価格買取制度(FIT制度)を利用して売電するには、国の事業計画認定が必要です。
この記事では、旧称「設備認定」とは何か、現在の事業計画認定の申請方法の流れや、手続きに必要な書類について解説します。
これから太陽光発電事業を始める方や、すでに運用している方が知っておくべきポイントをまとめています。
目次
太陽光発電の「設備認定」とは?FIT制度に必須の事業計画認定制度を解説
太陽光発電の「設備認定」とは、FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度を利用して売電するために、国から取得する必要がある認定のことです。
現在は「事業計画認定」という名称に変更されています。
この認定は、太陽光発電設備が国の定める基準に適合していることを経済産業省が確認し、計画的な導入と安全な運用を促す目的で設けられています。
旧「設備認定」から「事業計画認定」へ名称が変更された理由
2017年4月の改正FIT法施行に伴い、従来の「設備認定」から「事業計画認定」へと名称が変更されました。
この変更の背景には、認定だけ受けて稼働しない未稼働案件の増加や、設備の適切な保守管理が課題となったことがあります。
事業計画認定では、発電設備の仕様だけでなく、保守点検や廃棄までの計画全体を審査・管理することで、長期的に安定的かつ安全な事業運営を促す狙いがあります。
2022年度からはFIP制度も始まり、再生可能エネルギーの導入促進に向けた制度の見直しが継続的に行われています。
事業計画認定を受けないと売電は開始できない
FIT制度やFIP制度を利用して電力会社に電気を買い取ってもらうためには、事業計画認定の取得が必須条件です。
認定を受けていない太陽光発電設備で発電した電力は、制度の対象とならず、定められた価格での売電はできません。
認定は、売電事業を行うための公的な許可であり、太陽光発電事業を始める上での第一歩となります。
事業計画認定の申請から認定通知書を受け取るまでの6ステップ

事業計画認定の申請は、経済産業省の「再生可能エネルギー電子申請」システムを通じて行います。
申請から認定通知書を受け取るまでの大まかな流れは、ログインIDの取得から始まり、計画情報の入力、書類の添付、提出、審査を経て、最後に認定通知書をダウンロードするという手順で進みます。
不備なくスムーズに進めば、通常1〜3ヶ月程度で認定が完了します。
ステップ1:電子申請システムでログインIDを取得する
はじめに、経済産業省の「再生可能エネルギー電子申請」のウェブサイトにアクセスし、新規登録を行います。
ここで取得するのは、申請者自身の「設置者ID」と、システムにログインするための「ログインID」です。
初回登録時には、メールアドレスや事業者情報などを入力してアカウントを作成します。
このIDは今後の変更手続きや定期報告などでも継続して使用するため、厳重に管理する必要があります。
ステップ2:再生可能エネルギー発電事業計画の情報を入力する
電子申請システムにログイン後、事業計画の新規認定申請手続きを開始します。
画面の指示に従い、事業者情報、発電設備の設置場所、使用する太陽光パネルやパワーコンディショナのメーカー・型番・出力、設備のメンテナンス体制、廃棄費用の積立計画など、事業に関する詳細な情報を入力していきます。
入力項目は多岐にわたるため、事前に情報を整理しておくとスムーズです。
ステップ3:電力会社からの接続同意書など必要書類を添付する
申請情報の入力と並行して、必要書類をPDFなどの電子データで準備し、システムにアップロードします。
特に重要なのが、事前に電力会社へ系統連系申請を行い、発行される「接続契約のご案内」といった接続の同意を証明する書面です。
このほか、設備の構造図や配線図、土地の権利を証明する書類など、求められる書類をすべて添付する必要があります。
ステップ4:申請内容を確認し承諾コードを入力して提出する
すべての情報入力と書類の添付が完了したら、提出前に内容に誤りがないかを最終確認します。
入力ミスや添付漏れがあると審査が遅れる原因となるため、慎重な確認が重要です。
内容に問題がなければ、申請を提出します。
提出操作を行うと、登録したメールアドレスに「承諾コード」が送付されるので、そのコードをシステムに入力することで申請手続きが正式に完了します。
ステップ5:審査状況を確認し不備があれば対応する
申請が受理されると、経済産業省の各地方経済産業局にて審査が開始されます。
審査の進捗状況は、電子申請システムにログインすることでいつでも確認が可能です。
もし申請内容に不備があったり、追加で情報が必要になったりした場合は、システムを通じて修正依頼の通知が届きます。
その際は、指示に従って速やかに内容を修正し、再申請を行う必要があります。
ステップ6:認定通知書をダウンロードして大切に保管する
審査を無事に通過すると、事業計画が認定され、電子申請システム上で「認定通知書」が発行されます。
この設備認定通知書はPDF形式でダウンロードが可能です。
通知書には、認定日、設備ID、買取価格、買取期間など、売電事業における重要な情報が記載されています。
電力会社との売電契約や、将来的な手続きの際に必要となる重要書類なので、必ずダウンロードして大切に保管してください。
事業計画認定の申請に必要な書類一覧

事業計画認定の申請には、設備の仕様や設置場所の状況に応じて複数の書類提出が求められます。
必要書類は多岐にわたるため、事前に一覧を確認し、漏れなく準備することが円滑な手続きの鍵です。
ここでは、一般的に必要となる書類をカテゴリ別に解説します。
申請前には、必ず資源エネルギー庁のウェブサイトで最新の情報を確認してください。
【全設備共通】構造図や配線図など設備情報に関する書類
すべての設備で共通して必要となるのは、発電設備の仕様を明らかにする書類です。
具体的には、太陽光パネルの配置がわかる「構造図(平面図・立面図)」、電気的な接続を示す「単線結線図」、設備の設置場所を示す「周辺地図」などが挙げられます。
また、使用する太陽光パネルやパワーコンディショナの仕様書(カタログの写しなど)も求められます。
蓄電池を併設する場合は、その仕様書も添付が必要です。
【全設備共通】土地や建物の権利を証明する書類
太陽光発電設備を設置する土地や建物に対する権利関係を証明する書類も、すべての申請で必要です。
土地や建物が自己所有の場合は、法務局で取得した「登記事項証明書」を提出します。
他人の土地や建物を借りて設置する場合は、所有者との間で締結した「土地賃貸借契約書」や「地上権設定契約書」などの写しが必要です。
これにより、事業期間中、合法的に設備を設置できることを証明します。
【条件により必要】関係法令の手続き状況を証明する書類
設備の設置場所や規模によっては、関連する法令に基づいた許認可を証明する書類の提出が追加で必要になる場合があります。
例えば、農地に設置する場合は「農地転用許可書」、50kW以上の設備で特定の場所に設置する場合は「小規模発電設備等に係る系統連系への準拠状況の報告書」などが該当します。
その他、森林法や河川法など、設置場所に関わる法令の手続きが完了していることを示す書類が必要になることもあります。
認定取得後に対応が必要な手続き【ケース別】
事業計画認定は、一度取得すれば終わりではありません。
認定を受けた事業計画の内容に変更が生じた場合や、法令で定められた報告義務など、認定後も適切に対応すべき手続きが存在します。
ここでは、代表的なケース別に必要な手続きについて解説します。
これらの手続きを怠ると、指導や認定取消しの対象となる可能性があるため注意が必要です。
設備の仕様が変更になった場合:軽微変更届出の手続き
認定を受けた後に、太陽光パネルの枚数を増やしたり、故障したパワーコンディショナを別の型番のものに交換したりするなど、設備の仕様に変更が生じた場合は「軽微変更届出」の手続きが必要です。
この手続きは、電子申請システムを通じて行います。
出力の大幅な増加など、変更内容が「軽微」な範囲を超えると見なされる場合は、新規申請と同様の「変更認定申請」が必要となるため、事前に変更内容の区分を確認することが重要です。
所有者が変わった場合:名義変更(事業承継)の手続き
太陽光発電設備を中古で購入した場合や、相続、法人間での事業譲渡などにより設備の所有者が変わった際には、速やかに名義変更の手続きを行わなければなりません。
この手続きは「事業承継」と呼ばれ、電子申請システムから申請します。
新旧両方の所有者の情報や、所有権の移転を証明する書類(売買契約書など)の提出が必要です。
この手続きを完了しないと、新しい所有者は売電収入を受け取ることができません。
毎年提出が義務付けられている報告:設置費用・運転費用報告
認定事業者は、毎年、事業にかかる費用を報告する義務があります。
まず、運転を開始した翌年度に、設備の導入にかかった費用を報告する「設置費用報告」を行います。
その後は、毎年のメンテナンス費用や保険料などを報告する「運転費用報告」を定期的に提出しなくてはなりません。
これらの報告も電子申請システムを通じて行い、提出期限が定められているため、忘れずに対応する必要があります。
事業計画認定で注意すべき3つのポイント

事業計画認定の申請と運用においては、いくつかの注意点が存在します。
特に、手続きにかかる期間や運転開始の期限、認定基準の遵守は事業の成否に直結する重要なポイントです。
これらの点を事前に理解し、計画的に事業を進めることが、トラブルを避けるために不可欠です。
申請から認定までには1〜3ヶ月程度の期間がかかる点を把握しておく
事業計画認定の申請書類を提出してから、経済産業省の審査を経て認定が下りるまでには、通常1〜3ヶ月程度の期間を要します。
これは書類に不備がない場合の目安であり、もし修正が必要になれば、さらに長い期間がかかることもあります。
電力会社との系統連系工事や売電開始のスケジュールを立てる際は、この審査期間を考慮し、余裕を持った計画を立てることが重要です。
運転開始期限を過ぎると認定が失効するリスクがある
事業計画認定には「運転開始期限」が設定されています。
この期限は、10kW未満の住宅用で認定から1年、10kW以上の事業用では認定から3年が原則です。
正当な理由なくこの期限までに運転を開始できない場合、認定そのものが失効したり、FIT制度による買取期間が短縮されたりするペナルティが課せられます。
土地の造成や部材調達の遅れなども考慮し、期限内に運転を開始できるよう工程管理を徹底する必要があります。
保守点検や標識の掲示など認定基準の遵守が求められる
事業計画認定の基準には、設備の仕様だけでなく、運用面に関するルールも含まれています。
具体的には、事業計画に基づいた適切な保守点検やメンテナンスの実施、発電設備の近くに事業計画の内容を記した標識を掲示する義務などが定められています。
これらの認定基準が遵守されていない場合、国からの指導や改善命令、最悪の場合は認定が取り消される可能性もあるため、継続的な管理が求められます。
太陽光発電の設備認定に関するよくある質問
ここでは、太陽光発電の設備認定に関して、事業者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
自分の設備IDや認定通知書はどこで確認できますか?
設備IDや認定通知書は、経済産業省の「再生可能エネルギー電子申請」システムにログインすることで確認できます。
設備IDはマイページで確認でき、認定通知書は認定完了後に同システムからPDFファイルとしていつでもダウンロードが可能です。
中古の太陽光発電所を購入した場合、名義変更は必要ですか?
太陽光発電設備の所有者が変更になった場合、事業承継の手続きが必要となります。売買や相続などで所有者が変わった際には、電子申請システムで「事業計画認定」の名義変更手続きを行うことが推奨されます。この手続きを行わない場合、新しい所有者が売電事業者として認められず、売電収入が正しく支払われない可能性があります。
なお、「売電契約」の名義変更については、電子申請システムでは完結せず、電力会社への個別の確認が必要です。
申請手続きを代行業者に依頼することはできますか?
はい、施工販売会社や行政書士などの代行業者に申請を依頼することが可能です。
専門知識が必要な複雑な手続きを任せることができますが、その場合は申請者本人からの委任状の提出が求められます。
信頼できる業者に依頼することが重要です。
まとめ
太陽光発電でFIT制度を利用した売電を行うためには、国の事業計画認定が不可欠です。
申請は電子申請システムで行い、設備の仕様書や土地の権利書など、多くの書類が必要となります。
認定取得後も、変更届や定期報告などの義務があり、認定基準を遵守した適切な事業運営が求められます。
手続きには期間を要するため、スケジュールに余裕を持ち、計画的に進めることが大切です。