太陽光発電所の工事請負契約書 ちゃんと読んでますか?

著者名:
サムライ大家
公開日:
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3007
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こんにちは。サムライ大家です。

 

太陽光発電所を購入する場合、

 

売主との間で土地の売買契約(あるいは地上権設定契約など)、

 

施工会社との間で工事請負契約

 

を締結することになります。

 

(土地売主と施工業者が共通の場合もあります)

 

契約書チェックは必須

 

質問ですが、皆さまは発電所の購入時にこれらの契約書をちゃんと読んで内容を確認しているでしょうか。

 

契約書は、それほど分量が多いわけではないですが(長くても20条~30条程度の条文数が多いかも)、普段法律文書に触れる機会が無い人にとっては、見るだけで拒否反応が出るかもしれません。

 

しかし、内容は必ず確認するべきです(特に初取引の業者は絶対です)。

 

自分でのチェックが難しければ、法律の専門家(弁護士など)にチェックを依頼してでも行うべき重要な事項だと思います。

 

トラブルが生じたときに、ベースになるのが契約書の記載事項だからです。

 

滅多にトラブルは起こらないと思いますし、もし起こったとしても裁判まで進むことは、さらにレアケースかもしれません。

 

しかし、もし裁判まで進んだとしたら、契約書の記載事項が大きな影響をもたらします。

 

よく見ないでハンコを押してしまうと、あとで思わぬ不利益を被ることになります。

 

チェックの視点

 

チェックの仕方ですが、「相手方に有利な(=自分に不利な)条項が入っていないか」という視点で行うと良いと思います。

 

私は、

 

①解除の条件(契約を白紙に戻すための条件)

②責任の所在(いわゆる民法の危険負担)

③特約の内容(条項の末尾に追加される追加の条項。融資特約など)

 

は念入りにチェックするようにしています。

 

どのような条件で契約を解除することができるのか。どのような解除の場合に違約金が発生するのか。実質的に解除できないような内容になっていないか。

 

発電所設備が天災地変などで滅失した場合、どうなるのか。

 

融資前提であれば、融資特約(融資不可の場合は解除する)は含まれているか。

 

といった具合です。

 

とはいえ、相手方がよほど悪徳でない限り問題ないことがほとんどですが…。

 

契約書の内容を変更して、とお願いしてもいいの?

 

相手方が提示してきた契約書は「もはや変更できないもの」と思い込んでしまう人もいるかもしれませんが、全くそんなことはありません。

 

私は過去の不動産取引、太陽光発電所の取引の中で、何度となく文言の変更をお願いしていますし、先方にも快諾してもらっています。

 

もちろん、相手方が著しく不利になる(自分が有利になる)ような変更は要求したりはしません。

 

相手方に有利だなと思った事項を公平になるようにお願いする程度のものがほとんどです。

 

過度な要求を行うと、嫌われて取引自体が無しになることもあるでしょうから、あくまでも常識の範囲でお願いすべきです。

 

実際に修正を依頼した事例

 

実は、直近の契約締結にあたり、以下の点について施工業者に契約書の内容変更をお願いしました(快諾してくれました)。

 

変更をお願いしたのは「裁判管轄」についてです。これは、だいたい条文の最後のほうに書かれています。

 

裁判管轄に関する条文では、何かトラブルが生じて裁判に発展した場合に備えて、どの裁判所で裁判を行うのかを合意で決めておきます(合意管轄)。

 

当初の契約書では、「相手方(施工業者)の所在地の地方裁判所」と書かれていました。

 

「本契約に関する一切の紛争は、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。」

 

といった具合です。

 

これの何が問題かと言いますと、私が原告でも被告でも、どちらの場合でも相手方の所在地の裁判所まで出向かなければならず、交通費や時間など、私に大きな負担となるからです。

 

普通は公平性を保つべく、

 

「本契約に関する一切の紛争は、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。」

 

といった具合に、被告所在地とすることが多いです(必ず相手の場所というのは、今回、初めて見ました)。

 

公平な記載への変更をお願いし、快諾いただきました。

 

いかがでしょうか?

 

施工会社からすると、ちょっと面倒くさい客に思われてしまうかもしれませんが、重要なことなので自分に著しく不利な内容については勇気を持って修正を依頼しましょう

 

私は、契約書について条文同士の相関関係まで含めて一言一句チェックしています。

 

契約書を見ると、相手方が自分自身を法律的に守るために深く考えて作られた契約書なのか、特に何も考えてなさそうな契約書なのかが、何となく見えてきます。

 

相手の意図を感じる契約書は、特に入念にチェックするようにしましょう。

 

まとめ

 

土地の売買契約書、地上権設定契約書、施工会社との工事請負契約書など、様々な契約書がありますが、その内容のリーガルチェックは大事です。

 

チェックの仕方ですが、「相手方に有利な(=自分に不利な)条項が入っていないか」という視点で行うと良いと思います。

 

自力でチェックするとかなり疲れますが、決して疎かにしてはいけない重要なことだと思います。

 

そして、もし著しく自分に不利な条項が含まれていたら、修正をお願いしましょう(公平な記載への変更など、常識の範囲ならOKしてくれるはずです)。

 

それではまた次回、よろしくお願いいたします。

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