消費税還付金は課税売上に含まれる?

著者名:
サムライ大家
公開日:
閲覧数:
3860
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こんにちは。サムライ大家です。

 

前回のコラムで、年間の課税売上が1000万を超えてしまうと、2年後に免税事業者に戻せなくなるリスクがあることをお伝えしました。

 

これに関して、ずっと気になっていたことがありました。

 

それは、「売電収入+消費税還付金の合計が年1000万を超えてしまった場合に、どのような取り扱いを受けるのか」ということでした。

 

というのも、消費税還付金を受け取った年に、売電収入と合算すると1000万のラインを超えてしまったためです。

 

これが原因で2年後に免税事業者に戻せなくなったらどうしようと内心ビクビクしていたのです(笑)

 

この点を先日ようやく税理士に確認したところ、消費税還付金は課税売上には含まれないとのことでした(当たり前でしょっ?そんなこと聞くの?という雰囲気でした)。恐らくそうだろうとは思っていたのですが、専門家の口から直接聞くと安心します。

 

ちなみに、消費税還付金だけではなく、例えば所得税の還付金なども、同じく課税売上に含まれないとのことでした。

 

つまり、前回のコラムで説明した課税売上1000万を超えないようにするのは、単純に発電所からの売電収入が1000万を超えないように注意していけばよいということになります。

 

まとめ

 

今回のコラムでは、太陽光発電投資で得た消費税還付金は、年間の課税売上とは無関係であり、消費税還付金+売電収入で1000万を超えてしまっても、売電収入が1000万以下であればセーフである(つまり、2年後に課税事業者の強制適用とはならず、免税事業者に戻せる)ことをお伝えしました。

 

ちょっとマニアックな内容かもしれませんが、規模が大きくなってきた人は気に留めておいてください。

 

それでは、また次回も宜しくお願い致します。

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