2017年3月31日までに認定を受けた未稼働案件の扱いは?
前回『みなし認定とは?』の記事でもお伝えしたように、来年度から認定の取得方法が大きく変更になります。それに伴い、現行制度で認定を受けた案件については、それぞれ接続契約締結日により扱いが大きく変わりそうです。
現行制度認定案件の取り扱いについて
(注)現行制度での認定取得が平成28年7月1日以降の案件は認定取得日の翌日から起算して9カ月以内、平成29年4月1日時点で系統入札プロセスに参加している案件は系統入札プロセスが終了した日の翌日から起算して6カ月以内に接続契約が締結された場合に新認定制度の下で認定を受けたものとみなされることとなります。
その場合には、平成29年4月1日以降であっても、新FIT法の認定を受けたものとみなされることとなります。このような案件については、「平成28年8月1日~平成29年3月31日」に接続契約を締結した案件の取扱いに準じます。
※参照:固定価格買取制度新着情報 意見募集概要
2016年7月31日まで接続契約を締結した場合
運転開始の期限を設けずに発電事業を行うことが可能になります。ただし、パネルメーカーを変更すると売電単価はいまの価格が適用されるので注意が必要です。
2016年8月1日~2017年3月31日まで接続契約を締結した場合
売電単価をキープした状態でパネル変更が可能に!?でもお伝えしましたが、2016年8月1日~2017年3月31日までに電力会社と接続契約を締結した案件にかぎり、以後FIT(売電)単価を下げずにパネルの変更が可能になります。ただし、みなし認定を受けた日から3年以内に運転を開始しなければなりません。3年を過ぎてしまうと売電収入の5%削減または買取期間の短縮といった措置が取られる恐れがあります。
2017年3月31日までに接続契約の締結ができなかった場合
『【参考】現行制度で認定を受けた案件の取扱いについて』の表に書いてあるとおり、現行制度による認定を受けた案件は、2017年3月31日までに接続契約の締結をしなければ、原則認定は失効となります。
メガ発では引き続きFIT新制度に関する情報を発信していきます。