太陽光発電投資の消費税還付と課税事業者/免税事業者

著者名:
サムライ大家
公開日:
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4396
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こんにちは。サムライ大家です。

 

太陽光発電投資のセミナーに参加したことがある人は、消費税還付の話の中で、課税事業者、免税事業者という言葉を聞いたことがあるかと思います。

 

課税事業者/免税事業者

 

課税事業者、免税事業者の違いは、消費税を納税する必要があるか無いかです。売電収入は消費税込みで口座に振り込まれますが、課税事業者である場合はその消費税分を納税しなければなりません。一方、免税事業者であれば売電収入はそのまま手元に残ります。

 

それなら免税事業者のほうがいいに決まってますよね。

 

しかし、太陽光発電投資では、課税事業者の選択届を提出してあえて課税事業者になることで、消費税還付を受けることができます。仮に設備価格が2200万円だった場合、消費税10%に相当する200万円分の還付を受けることができます。免税事業者だと消費税還付を受けることはできません。

 

課税事業者は、一定期間消費税を納税し続ける必要があるけど、消費税還付金を受け取ることができる。一方、免税事業者は、消費税を納税する必要がないものの、消費税還付金を受け取ることができない。

 

そんな関係です。

 

ちなみに、消費税還付は、個人でも法人でも可能です。

 

私は、個人で購入している太陽光発電所については個人事業主として課税事業者の選択届を提出して消費税還付を受けています。

 

この消費税還付金ですが、将来の撤去費用として積み立てておいたり、再投資して早期の規模拡大を図ったりと、使い道は様々でしょう(あ、浪費だけはNGですよ(笑))。

 

しかし、消費税還付を受けたらそれでメデタシメデタシとはなりません。

 

課税事業者となっているので、一定期間、消費税を納税し続けなければなりません。つまり、毎月入金される売電収入に含まれる消費税分を納税しなければなりません。

 

その一定期間が経過したらようやく、課税事業者の選択不適用届を提出して免税事業者に戻ることができます。免税事業者に戻った後は、売電収入は手残りになります。

 

この一定期間ですが、どうやら2年~3年(?)のようです。

 

※参考:国税庁ホームページ「課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限」より抜粋

「課税事業者を選択した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から原則として2年間は免税事業者となることはできませんが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)。」

 

ちなみに、私のケースでは税理士の先生に3年と言われています。個々の状況に応じて異なると思いますので詳細は税理士の先生にご確認ください(余計なことをしたら3年よりも長くなってしまうこともあるようです)。

 

この「消費税還付金」-「課税事業者の期間中に納税する消費税」が結構なプラス(100万円単位)になるので、消費税還付という手法が行われているわけです。

 

消費税還付を受けることで毎年の収支が赤字になるかも?

 

しかし、もし表面利回り10%の発電所を信販フルローンで購入していたりすると、その時点で収支はトントンです。ここから消費税分を納税しなければならない場合、赤字必至です。

 

もし3年間消費税を納税し続けることになったら、3年間は赤字を垂れ流し続けることになります。シミュレーション時に赤字が想定されるのであれば、消費税還付金は使わずにプールしておきましょう。

 

まとめ

 

今回のコラムでは税務関係に切り込みました。

 

消費税還付は太陽光発電投資の大きなポイントです。不動産投資での消費税還付と違ってグレーな部分がなく、正規の手続きで還付を受けることができます。

 

課税事業者の選択届の提出タイミング(原則として発電所購入前に選択届を提出する必要あり)など、気を付けなければならないことも多いので、必ず税理士の先生に、発電所購入前に相談することをおすすめします。

 

それでは、また次回も宜しくお願い致します。

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