売電収入1000万を超えると困ること

著者名:
サムライ大家
公開日:
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3840
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こんにちは。サムライ大家です。

 

前回のコラムでは、太陽光発電投資の消費税還付と課税事業者/免税事業者について、お伝えしました。

 

あえて課税事業者の選択届を提出して消費税還付を受けること、提出後一定期間は売電収入のうちの消費税分を納税しなければならないこと、一定期間経過後に免税事業者に戻すことで、その後は消費税分を納税しなくてもよくなることを説明しました。

 

しかし、前々年(個人事業主)又は前々事業年度(法人)の課税売上が年間1000万円を超えてしまうと、免税事業者に戻せなくなるので注意が必要です。

 

※以下は国税庁のホームページ「No.6501 納税義務の免除」より抜粋

「消費税では、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
 この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。」

 

例えば、同一主体で太陽光発電所を複数所有し、年間の売電収入が1000万円を超えてしまうと、2年後に免税事業者に戻せなくなってしまいます

 

そうなってしまうと、最初に大きな消費税還付金を受け取った後、その後ずっと消費税分を払い続けなければならなくなり、最初に受け取った消費税還付金よりも支払った消費税分のほうが多くなってしまいかねません。

 

消費税還付のために課税事業者になったとしても、最短で免税事業者に戻すことが大事です。

 

つまり、個人でも法人でも、同じ主体で発電所の規模を拡大し続けるのは得策ではありません。一つ主体の売電収入は800~900万くらいに留め、別の主体で規模を拡大していく戦略のほうが手残りは多くなります(ただし、主体を増やすと例えば法人の決算費用(税理士報酬)などが別途発生してしまいますが…)。

 

ちなみに、既に1000万円を超えてしまっている人は、簡易課税制度を活用することで多少なりとも納税を減らすことができるようです(詳細は税理士にご相談ください)。

 

高圧の太陽光発電所を購入した場合は年間の売電収入1000万を大きく超えることも普通なので、その場合は簡易課税制度を活用することになるのでしょう。

 

まとめ

 

年間の売電収入が1000万円を超えると、課税売上1000万を超えることになり2年後に課税事業者が強制適用となります。売電収入は毎年安定的に入ってくるので毎年1000万を超え、結果としてずっと免税事業者に戻せなくなってしまいます。

 

課税事業者の選択届を提出し、消費税還付を受けた後に、免税事業者に戻せなくなるリスクがあるので、一つの主体(個人、法人)で売電収入1000万円を超えないようにご注意ください。

 

色々と書いてきましたが、税務関係は複雑なので税理士先生に相談・確認くださいね。

 

それでは、また次回も宜しくお願い致します。

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