第1法人も課税事業者→免税事業者へ~今後の発電所の買い方は~
- 著者名:
- サムライ大家
- 公開日:
- 閲覧数:
- 2016
こんにちは。サムライ大家です。
今年初めに個人が課税事業者から免税事業者に戻りましたが(こちらの過去コラム「ついに課税事業者から免税事業者に戻ります」参照)、このたび第1法人も免税事業者に戻せる時期が近づいてきたようです。
先日、税理士先生から下記の書類を提出したとの連絡がありました。
・消費税課税期間特例選択不適用届出書
・消費税課税事業者選択不適用届出書
なお、上記書類はひな形です。
自分の手元にある届出書の控えを見ると、第1法人については平成28年9月から課税事業者になっていたのですが、免税事業者に戻るのは令和2年7月からのようです。
第1法人では3基所有していますが、課税売上が1000万未満であり、最後に発電所を購入してから3年以上経過したので免税事業者に戻れます。
個人のときと同様、第1法人でも、最初の発電所購入から最後の発電所購入まで1年程度間延びしているので、実質4年弱かけて免税事業者に戻ることになります。
複数の発電所を買うとなると、なんだかんだで最短の3年ピッタリで免税事業者に戻すのは難しいものですね。
4年間売電収入のうちの消費税分を納税しても、最初の消費税還付の恩恵のほうが大きいのでよいのですが、やはり理想は同時期にまとめ買いし、3年ピッタリで戻すことですね。
今後の発電所の買い方
私の場合、個人は課税売上1000万を超えない範囲で今後ずっと免税事業者のままの予定です。
第1法人が免税事業者に戻った後は、新規の発電所は第2法人で購入することになりそうです。
ただし、高額特定資産(税抜1000万円以上の太陽光設備も該当)に該当しない比較的低額の発電所であれば、第1法人で購入することも検討します。その場合、消費税還付は諦めることになりますが、課税売上1000万未満に抑えつつも、できるだけ1000万に近づけておきたい(理想は売電収入の上振れを吸収するために900万くらい?)と考えています。
※高額特定資産(税抜1000万円以上の太陽光設備も該当)を購入してから3年は免税事業者に戻せなくなります。過去コラム「太陽光発電所を連続購入すると免税事業者に戻せる時期が遅れることも?「高額特定資産」購入の罠とは」参照
今後しばらくは、原則第2法人で、1000万未満の比較的低額な発電所は第1法人での購入も検討する方向で考えています。
第2法人も最初の購入からもうすぐ1年が経過するので、早めに買って閉じたい(追加購入はしない)のですが、なかなか机上の計算通りにはいかないものですね。
まとめ
この間の個人に引き続き、第1法人もようやく課税事業者→免税事業者へと戻ります。
今後の買い進め方としては、課税事業者である第2法人メインで、高額特定資産に該当しない1000万未満の発電所は第1法人での購入も検討する方向で考えています。
それでは、また次回も宜しくお願い致します。
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