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農地に野立て太陽光発電を設置するには『農地転用』の手続きが必要

公開日:2013/11/12 | | カテゴリ:太陽光発電投資の基礎知識

農地に野立て太陽光発電を設置するには『農地転用』の手続きが必要

農地に野立て太陽光発電を設置するためには必ず『農地転用』の手続きが必要になります。申請せずに太陽光発電を設置してしまうと、3年以下の懲役または300万円の罰金(個人)、法人にいたっては1億円の罰金を取られる可能性もあります。

農地転用とは

その名の通り、農地を農地以外の目的として転用することを言います。農業保護政策により無断で農地を農地以外の目的に利用することは禁じられており、太陽光発電を設置するためには宅地などの地目に変更する必要があります。

どんな手続が必要なのか

農地を転用、または農地を転用するために権利の移転をおこなう場合、都道府県もしくは農林水産大臣が指定する市町村の首長の許可が必要になります。

農地転用は設置者本人が申請する方法(農地の所有者自らが自分のために転用を行う場合)と、代理申請(施工・販売店や行政書士、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合を含む)する方法があります。

農地法 第4条 第5条
許可の対象となる行為 農地を転用すること 農地を転用するために権利を設定し又は移転すること
許可申請者 農地の権利を有する者(例:所有者) 以下の者が連名で申請 (1) 農地の権利を取得する者(転用事業者) (2) (1)のために権利を設定又は移転しようとする者 (例:農地の売主と買主)
許可権者 ・都道府県知事
・指定市町村の長
許可不要の場合 ・ 国、都道府県又は指定市町村が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎を除く。) ・ 市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合(学校、社会福祉施設、病院又は庁舎のために転用する場合を除く。) 等

農地はすべてが転用可能?農地の様々な区分

農業振興地域

農業振興地域は、市町村が策定する農業振興地域整備計画により、相当期間(概ね10年以上)にわたり総合的に農業振興を図るとされた地域になります。
指定は国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県知事がおこない、その中でも農用地等として利用する土地を農用地区域として設定し、農業の発展に必要な措置が集中的におこなわれることになっています。

この農業振興地域(農振)内の農地を「農振内農地」それ以外を「農振外農地」と呼びます。

農用地区域

農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地のことを指します。

この農振内農地の農用地区域内の農地を「青地地域」、区域外を「青地地域」と呼び、この青地農地は非常に厳しく利用が制限されており、原則的に農地転用の許可がおりません。

更に詳しくは下記図をご覧ください。

区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(市町村が定める農用地利用計画において指定された用途(農業用施設)等のために転用する場合、例外許可)
甲種農地 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合、例外許可)
第1種農地 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法対象事業等のために転用する場合、例外許可)
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可

(農林水産省「農地転用許可制度」)

営農型発電設備について

営農型太陽光発電とは一時転用許可を受け、農地に簡易な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に太陽光を電気に変換する設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う事業のことを指します。

一時転用許可と通常の農地転用との違いがあります。

一時転用は一定期間の利用を経てその後は農地に戻すことが前提となりますが、通常の農地転用はその必要がありません。

上述した立地基準や一般基準が適用されるものの、一時転用の場合は農地への復元が義務付けられているのでそういった点がより重視されます。

営農型太陽光設備の注意点

一時転用許可を受ける場合には以下の内容に留意してください。

一時転用許可が一定の期間になっているかどうか

一時転用期間は通常は3年以内となっています。ただし、例外として

・認定農業者等の担い手が下部の農地で営農を行う場合
・遊休農地を活用する場合
・第2種農地又は第3種農地を活用する場合

この3つのどれかに自身が該当するのであれば10年以内の一時転用が認められます。

本来は長く運用出来るのに3年以内での申請とならないように注意しましょう。

営農が適切に行えるかどうか

農作業に影響を及ぼすと判断された場合は許可がおりない可能性もあり、3年以内の期間の間であっても途中で基準を満たさなかった場合は取り消しとなることもあります。

また、品質自体が著しく低下していると認められた場合にも同様です。

具体的には以下の点を抑えておくと良いでしょう。

・毎年の栽培実績及び収支の報告が適切に行われるか
・農作物の生育に適した日照量を保つための設計であるか
・効率的な農業機械等の利用が可能な高さ(最低地上高2m以上)であるか
・地域計画の区域内の農地の利用集積等に支障がないとして協議の場での合意が得られているか

また、一時転用許可は期間が終わったとしても再許可が可能なので、営農を適切に行いながら品質を維持できていれば半永久的に一時転用が認められることとなります。

ただし、年に1回の報告があり通常の農地転用とは違って毎年改善に務めなければならないというデメリットもあります。

農地転用にかかる費用

農地に太陽光発電を設置する際は農地転用の許可を得なければなりません。
許可なしに転用した場合、3年位以下の懲役または300万円の罰金。都道府県知事から現状回復と工事中止を命じられます。これに従わなかった場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に課せられます。

例外として、農地転用を行わなくても、太陽光発電を設置できるソーラーシェアリングという方法があります。これは一定の条件を満たせばで設置することができます。

農地転用を行う2つの方法

農地転用は個人で手続きを行うか行政書士の方に依頼するかの2つの方法があります。 自力で手続きをするのと行政書士にお願いする場合の費用はどのくらいちがうのでしょうか?

本人で手続きするのと代理でお願いするのとではどちらがいい?

農地転用の申請書類は各地方自治体の農業委員会に申請書類を提出し手続きをおこないます。

自力で農地転用の手続きをおこなった場合にかかる費用

本人で農地転用の手続きを行った場合、1万円の費用がかかります。コストパフォーマンスの面で見ると、本人で申請された方がいいでしょう。本人で行った場合、下記書類を役場に提出しなければなりません。

  • 法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
  • 申請に係る土地の登記事項証明書
  • 申請に係る土地の地番を表示する図面
  • 転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺10,000分の1~50,000分の1程度)
  • 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
  • 転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  • 所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
  • 耕作者がいるときは、耕作者の同意書
  • 転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
  • 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
  • 転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
  • その他参考となるべき書類

農林水産省 農地転用許可制度

これらを設置者本人でそろえるとなると、多少なりと時間はかかります。分からないことがあれば都度、自分で解決しなければなりません。ある程度時間を確保できる方は試みてもいいでしょう。仕事で忙しい方やなかなか時間が取れない方、太陽光発電を早く設置したい方は施工・販売店や行政書士にお願いしましょう。

行政書士に農地転用の手続きを依頼した場合にかかる費用

行政所書士の各事務所によって異なります。平均で第4条許可申請に基本料として5万円(実質15万円程度)、第5条許可申請に8万円(実質20万円程度)の費用がかかります。 また、行政書士への1時間あたりの相談料は3,000円~5,000円程度となっています。農地転用を依頼される場合は20万円程度の費用がかかると思っておいたほうがいいかもしれません。

農地転用の種類

市外化区域内外の農地の場合
[農地法第4条の規定による許可申請]
農地所有権、賃借権等を有する耕作者が自らその農地を農地以外の使用目的に使用する場合。
[農地法第5条の規定による許可申請]
農地所有権、賃借権等を有する者以外の者が、権利の移転、設定を受けて転用する場合。

市街化区域内の農地の場合
[農地法第4条第1項第7号の規定による届出]
農地所有権、賃借権等を有する耕作者が自らその農地を農地以外の使用目的に使用する場合。
[農地法第5条第1項第6号の規定による届出]
農地所有権、賃借権等を有する者以外の者が、権利の移転、設定を受けて転用する場合。

農地を所有、または賃借権等を有している方で自らが太陽光発電を設置する場合は農地法第4条の申請手続きまたは届出を。
所有権の移転手続き、または設定を受けて転用する方は農地法第5条の申請手続き、または届出を行ってください。

農地転用の相談窓口

農林水産省農村振興局(農村計画課)、地方農政局(農村振興部農村計画課)、沖縄総合事務局(農林水産部経営課)に農地転用及び農業振興地域制度に係る相談・苦情処理窓口を開設しています。お問い合わせは下記一覧をご覧ください。

農林水産省 03-3502-8111(内線5532)
東北農政局 022-263-1111(内線4062)
関東農政局 048-600-0600(内線3411)
北陸農政局 076-263-2161(内線3424)
東海農政局 052-201-7271(内線2518)
近畿農政局 075-451-9161(内線2420)
中国四国農政局 086-224-4511 (内線2520)
九州農政局 096-211-9111(内線4625)
沖縄総合事務局 098-866-0031(内線83289)

また、各都道府県自治体の農地担当部局、市町村農業委員会においても農地転用に関して幅広く相談に応じています。

監修

監修イメージ

メガ発事務局 太陽光アドバイザー

曽山

『誠実、スピーディーな応対』をモットーに、日々運営しています。お客様への応対だけでなく、全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、セミナーの企画、ウェブサイトの改善など、お客様のお役に立てるよう、日々業務に取り組んでいます。お困り事がありましたらメール、お電話にていつでもご連絡下さい。

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