分譲太陽光発電の土地借地権付きとは?
一般的に分譲太陽光発電システムには2つの種類があります。土地を買い取るタイプと土地を賃借する形の20年間の定期借地権付きのタイプの2つになります。土地借地権付きと言われるのは、基本的には後者になります。
太陽光発電の所有権・地上権・賃借権
前者の土地を買い取る場合は所有権を得ることができますので、物を自由に使用・収益・処分できる権利になります。土地を使用する上で一番の権利になります。
ただ、土地を購入することになりますので、初期費用がかさんでしまうこと・固定資産税の負担が発生することがデメリットとなります。
地上権とは、工作物等を所有するために他人の土地を使用することが出来る権利をいいます。地上権の場合は、土地の所有者の許可を必要とせずに権利の譲渡や担保・賃貸に出すことができます。
また、期間満了後に所有者が工作物を買い取ることが出来る権利を有しています。
賃借権の場合は、賃貸人の許可がなければ権利の譲渡や担保・賃貸にだすことはできませし、所有者が工作物を買い取ることが出来る権利を有しません。
地上権は、登記があれば第三者に主張できる強力な権利になります。土地を貸す側に抵抗があるため、建設用地の利用権は、地上権ではなく賃借権が利用されることがほとんどです。
登記の必要性
土地の利用権を有し続けるうえで、所有権・地上権・賃借権の登記をすることが必要になります。登記がない場合、将来、土地を利用することができなくなる場合があります。
地上権の場合は、土地の所有者が登記義務を負うの対して、賃借権では賃貸人が登記義務を負いません。ですから、契約の際に登記義務を負う旨の特約を定めておく必要があります。
もし登記がなければ、土地の所有者が変わった場合に土地を利用する事が出来なくなることがあります。
分譲太陽光発電システムの場合は、施工会社や販売会社が地主さんと交渉していることがほとんどですので、ご自分で直接交渉することは少ないと思います。ただ、契約内容を確認するときに登記のことや利用権のことを知っておくと役に立つかもしれません。